職場のトラブルQ&A ~年少者(満18歳未満)のアルバイト~

最終更新日 2020年3月27日ページID 006664

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 当社は、今年の夏休みに、16歳の年少者をアルバイトとして使用する予定です。所定労働時間は8時間ですが、週に1回、2時間程度の残業があります。年少者本人からは、この程度の残業なら特に疲れることもないし、収入増にもなるので、残業をさせてほしいと言われています。本人の希望によるものであっても年少者には残業をさせてはいけないのでしょうか。

 満18歳に満たない者(年少者)については、たとえ本人からの希望があったとしても、労働基準法第60条第1項、第61条第1項の規定により、原則、時間外や休日、深夜に労働させることはできません。(満15歳に達した後最初の3月31日が終わるまでの児童は、原則、雇用することはできません。)
 本問のように年少者を使用する場合には、年齢証明書(住民票記載事項の証明書など)を事業場に備え付けておかなければなりません。
 なお、時間外労働というのは、1週間については40時間を超えての労働であり、1週間の各日については休憩時間を除き1日について8時間を超えての労働のことです。休日労働とは毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上与えなければならない休日に労働させること、深夜労働とは午後10時から午前5時までの間において労働させることです。
 参考までに、同法第60条第3項の規定により、1週間の労働時間が40時間以内の範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日を10時間まで延長することができます。

解説

 労働基準法では、満18歳に満たない者(年少者)の労働時間等に関し、次のような特別の保護規定を定めています。(なお、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しない児童は、原則、労働者として使用してはなりませんが、特定の事業で、児童の健康および福祉に有害でなく、労働が軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を受けて、その者の修学時間外に使用することができます。)

1 年少者の労働時間及び休日(労働基準法第60条)

  満18歳未満の年少者については、1日8時間、1週40時間の法定労働時間のみが適用されます。(なお、労働基準監督署長の許可を受けて使用する満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しない児童の法定労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間、1日について7時間と定められています。)
 したがって、原則的には変形労働時間制、三六協定による時間外・休日労働、労働時間と休憩の特例は適用されません。
 しかし、災害等による臨時の必要がある場合、現業でない官公署において公務のために臨時の必要がある場合における時間外労働、休日労働は認められます。
 また、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した満18歳未満の者については、

  1. 1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合においては、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
  2. 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1か月単位または1年単位の変形労働時間制により労働させること

が認められています。

2 年少者の深夜業(労働基準法第61条)

 年少者の深夜業は、健康上、福祉上特に有害なので、満18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間に使用することが原則として禁止されます。(なお、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しない児童の場合、深夜業として禁止される時刻は、午後8時から午前5時となり、深夜業禁止時間が一般よりも長く定められています。)
 深夜業禁止の原則については、次のような例外が認められています。

  1. 満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合
  2. 交替制をとっている事業で、行政官庁の許可を受けて年少者に30分の深夜業をさせる場合(午後10時30分まで)
  3. 災害等による臨時の必要がある場合に、労働時間の延長、休日労働をさせる場合
  4. 農林・水産業等、保健衛生の事業、電話交換の業務の場合

 以上の深夜業の例外の範囲内で、使用者が年少者を深夜業に使用した場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

 

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