不当労働行為の審査

最終更新日 2024年2月13日ページID 000687

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不当労働行為とは

 憲法では、労働者が団結する権利、団体交渉をする権利及び団体行動をする権利を保障しています。この労働者の権利を具体的に保護するため、労働組合法では、次に示すような使用者の行為を「不当労働行為」として禁止しています。

 不当労働行為救済申立ては、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができないとされています。(労働組合法第27条第2項) 

 なお、令和6年能登半島地震の被害者の方については、必要な申出を行うことによって、不当労働行為救済申立期間の満了日を令和6年6月30日まで延長することができます。詳細につきましては、労働委員会事務局までお問合せください。(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年1月11日付け交付・施行))

不当労働行為の類型(労働組合法第7条)

号別 種別 不当労働行為となる使用者の行為
労働者、労働組合が… 使用者が…
1号 不利益取扱い
  • 労働組合員であること
  • 労働組合に加入したり、結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行為をしたこと
を理由にして、解雇したり
その他不利益な取扱いをしたこと
黄犬契約
  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退すること
を雇用条件とすること
2号 団体交渉拒否
  • 団体交渉を申し入れたこと
に対して、正当な理由なく拒否すること
3号 支配介入
  • 労働組合を結成すること
  • 労働組合を運営すること
に対して、支配介入すること
経費援助
  • 労働組合の運営に要する経費を支払うこと
について、経理上の援助をすること
4号 報復的不利益
取扱
  • 労働委員会に不当労働行為の救済を申立てたこと
  • 不当労働行為に係る命令に対し再審査申立てをしたこと
  • 不当労働行為の審査及び再審査並びに労働争議の調整の場合に、証拠を提出したり発言したりしたこと
を理由として、解雇したりその他不利益な取扱いをすること

 

不当労働行為の審査の流れ

 不当労働行為を受けたとする労働組合または労働者は、労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てを行うことが出来ます。
労働委員会では、申立てがなされると審査を行い、その結果に基づいて不当労働行為が成立するか否かを判断し、それに対応した命令(救済命令又は棄却命令)を出します。この他、和解や却下という形で終了することがあります。

不 当 労 働 行 為 の 救 済 申 立 て

( 労働組合 または 労働者 )

労 働 組 合 の 資 格 審 査 の 申 請

( 労働組合のみ )

                    
審 査 委 員 ( 公 益 委 員 ) の 選 任
参 与 委 員 ( 労 使 委 員 ) の 決 定
                    
審 査 調 査  ・当事者双方の主張の整理
 ・当事者から提出された証拠の整理
審 問  ・当事者双方の陳述
 ・証人の尋問
 ・当事者双方の最後陳述
                    
参 与 委 員 か ら の 意 見 陳 述
                     
公 益 委 員 会 議  不当労働行為の成否の判定
                      

命 令

(救済命令 ・ 棄却命令)

却 下 和 解

審査期間の目標達成状況

(1)審査の目標期間

  福井県労働委員会では、審査期間の目標を1年と定めています。

(2)所要日数

  平成20年中に終結した事件(1件)の救済申立てから事件の終結に至るまでの所要日数は102日であった。

 

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