石川県能登地方を震源とする地震への支援策について

最終更新日 2024年1月4日ページID 055002

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能登半島地震の影響により被害を受けたみなさまへの、雇用・労働についての支援策をお知らせします。

 

相談窓口

特別労働相談窓口

 解雇や休業等に関する労働相談全般

  開設場所:福井労働局雇用環境・均等室「特別相談窓口」

  電  話:0776-22-3363

 

 

学生等震災特別相談窓口   

 (1) 就職内定の取消しや入職時期の繰り下げ、就職活動に影響を受ける学生に対する相談

 (2) 地震の影響により広報・採用選考活動に支障が生じている事業主に対する相談

 (3) (1)及び(2)の学生等が在籍する学校等の進路指導担当教職員に対する相談

 

  開設場所:福井新卒応援ハローワーク  電話:0776-52-8170

       ハローワーク三国      電話:0776-81-3262

 

  福井労働局ホームページはこちら

 

労働者の皆さまへ

雇用保険の基本手当の特例措置

 能登半島地震が激甚災害に指定されたことに伴い、

  (1)ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。

  (2)他のハローワークでも雇用保険の手続きができます。

  (3)「災害時における雇用保険の特例措置」があります。

  (4)当該被災地域に居住している場合であって、災害発生前から離職している方は、雇用保険求職者給付の給付制限が短縮されます。

 

  問い合わせ先:住所を管轄するハローワーク

 

労災保険請求

 「労災保険」による給付の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には、証明が受けられなくても請求書を受け付けています。

 

  問い合わせ先:福井労働局労災補償課、所管の労働基準監督署

 

 

事業主の皆さまへ

労働保険料等の納付

 災害の発生に伴い、相当の損害を受けたため、納付期限内の労働保険料等の納付が困難になった場合は、納付の猶予を受けることができます。

 

 問い合わせ先:福井労働局労働保険徴収室、所管の労働基準監督署

 

雇用調整助成金の特例措置

 令和6年能登半島地震の災害に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して特例措置を実施します。

 

 問い合わせ先:福井労働局助成金センター

 

雇用保険の特例措置

 事業所が災害により休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(失業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、または再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方が失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。

 

 問い合わせ先:住所を管轄するハローワーク

 

 

福井労働局のチラシはこちら 石川県能登地方を震源とする地震への支援策

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お問い合わせ先

労働政策課

電話番号:0776-20-0389 ファックス:0776-20-0648メール:rousei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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