令和8年度ふくい業務改善・賃上げ応援事業~国の業務改善助成金の上乗せ+奨励金の支給~

最終更新日 2026年9月1日ページID 064775

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令和8年度 ふくい業務改善・賃上げ応援事業

 県では、最低賃金の過去最大の上げ幅での改定に伴い、国の業務改善助成金に県独自の上乗せを行うとともに、
 一定以上の賃上げを行う事業者に対し奨励金を支給することにより、賃上げを行いやすい環境を整備します。
   ※当該事業は、国の重点支援地方交付金を財源にしています


 令和8年度から特設ページを開設いたしました。
 補助金・奨励金の詳細や申請方法等については、以下ポータルサイトをご確認ください。

 福井県労働政策課 働く環境整備 補助金・奨励金ポータルサイト
 トップ

 

~参考~ 業務改善助成金(厚生労働省)の制度概要

 業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、
 事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
 ★国の業務改善助成金についてはこちら(※厚生労働省のホームページに移動します)
 図
 

 

(A)補助金  ~国の業務改善助成金の上乗せ~

1 対象事業者
 国の業務改善助成金の交付額確定通知書を受け取った事業者
  ※福井労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、令和8年4月1日から令和9年2月26日までの期間に交付決定通知を受けている事業者
  ※申請時、県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引上げ」の取組を含む登録国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要
 
2 補助率
 国の業務改善助成金の支給決定額の1/5

3 申請について 

 申請方法等については、以下のリンク先をご確認ください。
 ふくい業務改善・賃上げ応援事業(A)補助金
 スクショ
 

 

(B)奨励金  ~事業場内最低賃金を90円以上引上げ~ 

1 支給対象者
 国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取った事業者※で、
 福井県内の事業場において、事業場内最低賃金を90円以上引き上げた者

  ※国の業務改善助成金について、福井労働局に交付申請を行い、
   令和8年4月1日から令和9年2月26日までの期間に交付決定通知を受けている事業者であること
  ※申請時、県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引上げ」の取組を含む登録
    国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要
 
2 支給額
 10万円×引き上げる労働者数※(1事業者あたり最大10人)
  ※国の業務改善助成金「事業実施計画書」に基づく労働者
 
3 申請について 
 申請方法等については、以下のリンク先をご確認ください。
 ふくい業務改善・賃上げ応援事業(B)奨励金
 スクショ2
 

 

お問い合わせ

 福井県労働政策課 働く環境整備補助金・奨励金 事務
 電話 0776-36-9303 (受付時間 平日9:00~17:00※土・日・祝・年末年始は除く)
  電話が繋がらない場合はこちら 070-6484-8854
 Mail info@fukui-working-seibi.jp

 

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お問い合わせ先

労働政策課

電話番号:0776-20-0389 ファックス:0776-20-0648メール:rousei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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