公益事業に関する争議行為の予告

最終更新日 2026年2月20日ページID 059908

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公益事業に関する争議行為の予告について

公益事業([1]運輸事業,[2]郵便,信書便又は電気通信の事業,[3]水道,電気又はガスの供給の事業,[4]医療又は公衆衛生の事業)において,労働組合・企業が一の都道府県内でストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は,労働関係調整法第37条に基づき,争議行為予告を各都道府県労働委員会と知事に,少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
 また,労働関係調整法施行令第10条第4項の規定に基づき、争議行為予告の通知を受けた知事は,争議行為予告を公表することとなっておりますので、以下において公表いたします。

※争議行為予告は,あくまで予告であり,争議行為が行われない場合もあります。

争議行為の届出と予告通知(福井県労働委員会ホームページ)

◇令和7年度

争議行為開始日 労働組合名・企業名
令和8年3月3日以降(受理日の10日後) 福井県民主医療機関労働組合


◇令和6年度

争議行為開始日 労働組合名・企業名
令和7年3月4日 福井県民主医療機関労働組合

 

複数の都道府県にわたる争議行為の予告について(厚生労働省ホームページ)

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