特例子会社制度について

最終更新日 2023年2月21日ページID 052112

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 特例子会社制度について

 障害者雇用率制度における障がいのある人の雇用義務は、原則として、個々の事業主(企業)ごとに課せられています。
 一方、事業主が障がいのある人の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定することができます。
 また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定を可能としています。  
 
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特例子会社のメリット

(1)事業主にとってのメリット

  ・ 障がいの特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障がいのある人の
    能力を十分に引き出すことができる。
  ・ 職場定着率が高まり、生産性の向上が期待できる。
  ・ 障がいのある人の受入れに当たっての設備投資を集中できる。
  ・ 親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となる。
 

(2)障がいのある人にとってのメリット
  ・
 特例子会社の設立により、雇用機会の拡大が図られる。
  ・ 障がいのある人に配慮された職場環境の中で、個々人の能力を発揮する機会が確保される。

 

特例子会社の要件

(1)親会社の要件
  ・ 親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
    (具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等)
 

(2)子会社の要件
  ・ 親会社との人的関係が緊密であること。
    (具体的には、親会社からの役員派遣等)
  ・ 雇用される障がいのある人が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
    また、雇用される障がいのある人に占める重度身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者
    の割合が30%以上であること。
  ・ 障がいのある人の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
    (具体的には、障がいのある人のための施設の改善、専任の指導員の配置等)
  ・ その他、障がい者雇用の促進および安定が確実に達成されると認められること。

 

県内特例子会社の事例紹介

 特例子会社制度および県内での事例について紹介する動画を作成しました。

 


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