高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第39条1項に基づく福井県知事が認めるシルバー人材センター連合の業務拡大に係る要件緩和について
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条において準用する同法第39条第1項の規定に基づき、福井県知事が指定する福井県シルバー人材センター連合の業務拡大の範囲は、以下に掲げる地域、業種および職種において行うものとし、平成29年12月22日から施行します。
1 地域
福井県内全域
2 業種および職種
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