要配慮者利用施設を対象とした「避難確保計画」作成について(洪水等)

最終更新日 2020年6月4日ページID 041915

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要配慮者利用施設の避難確保計画作成が義務付けられました。

平成29年6月に水防法が改正となり、洪水浸水想定区域等内に立地し、市町の地域防災計画に名称および所在地を定められた要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設、学校)の所有者または管理者は、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務付けられました。また、作成した避難確保計画は、市町長への報告が義務付けられます。ここでは、要配慮者利用施設の方が避難確保計画を作成する上で、必要となる情報等を提供しています。

「洪水等に関する避難確保計画」について

避難確保計画に関する情報は、国土交通省水管理・国土保全局のホームページに掲載されております。

施設管理者の皆様は、こちらを参考に計画を作成してください。
国土交通省水管理・国土保全局のホームページ

避難確保計画の作成が義務付けられた対象施設を確認する方法

施設がある市町役場または県砂防防災課防災グループまで問い合わせください。
また、福井県河川課ホームページにおいて、洪水予報河川と水位周知河川の洪水浸水想定区域等を公表しています。施設がこの区域に入っているか施設管理者の皆様が調べることもできます。
福井県河川課のホームページ

パンフレット

施設の所有者・管理者向け(PDF形式 418KB)

手引き、様式

避難確保計画手引き解説編(PDF形式:5,332KB)

手引き様式編(医療機関)(Excel形式:840KB)

手引き様式編(学校)(Excel形式:842KB)

手引き様式編(社会福祉施設)(Excel形式:790KB)

これまでに作成または作成中の施設の方は、過去の手引きで作成することも可能です。

 過去の手引き

アンケート
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お問い合わせ先

砂防防災課

電話番号:0776-20-0494 ファックス:0776-20-0676メール:sabo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)