特定開発行為に関する手続きについて

最終更新日 2022年4月1日ページID 048794

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特定開発行為の目的

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)は、土砂災害から国民の生命および身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としている。

  

特定開発行為とは

 「特定開発行為」とは、特別警戒区域内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるものをいう。(下記の表1参照)

表1.特定開発行為の制限を受けなければならない制限用途
 

特定開発行為の許可申請 

 現在計画している開発行為が、特定開発行為に該当するかは、当該市町を管轄する土木事務所へお問い合わせください。
 特定開発行為の申請書類の記載方法等は、当該市町を管轄する土木事務所へお問い合わせください。
 手数料については、下記の金額の県証紙を申請書に貼付するか手数料納付システムより納付できます。
 

 

【関係様式】 特定開発行為許可申請書 他

       特定開発行為許可変更許可申請書 他

【添付書類】 添付書類リスト

【手数料】  特定開発行為許可手数料   46,000円

       特定開発行為変更許可手数料  4,600円

 

管轄別 土木事務所一覧

土木事務所 担当部署 管轄市町 電話番号
福井土木事務所 管理課 福井市、永平寺町 0776-24-5111
三国土木事務所 管理用地課 あわら市、坂井市 0776-82-1111
奥越土木事務所 管理用地課 大野市、勝山市 0779-66-1221
丹南土木事務所 管理用地課 越前市、池田町、南越前町 0778-23-4966
丹南土木事務所 鯖江丹生土木部
管理用地課
鯖江市、越前町 0778-34-0464
敦賀土木事務所 管理用地課 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町) 0770-22-4661
小浜土木事務所 管理用地課 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町) 0770-56-2103

 

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お問い合わせ先

砂防防災課砂防・海岸計画グループ

電話番号:0776-20-0494 ファックス:0776-20-0676メール:sabo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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