大気汚染防止法に基づく特定施設(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2012年4月1日ページID 003581

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(大気汚染防止法第17条)


 特定物質(物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの)を発生する施設

特定物質
1 アンモニア
2 弗化水素
3 シアン化水素
4 一酸化炭素
5 ホルムアルデヒド
6 メタノール
7 硫化水素
8 燐化水素
9 塩化水素
10 二酸化窒素
11 アクロレイン
12 二酸化硫黄
13 塩素
14 二硫化炭素
15 ベンゼン
16 ピリジン
17 フエノール
18 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
19 弗化珪素
20 ホスゲン
21 二酸化セレン
22 クロルスルホン酸
23 黄燐
24 三塩化燐
25 臭素
26 ニッケルカルボニル
27 五塩化燐
28 メルカプタン
 

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