大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業関係届出(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2019年1月11日ページID 003577

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  法令等の名称 大気汚染防止法
案内情報 手続名 特定粉じん排出等作業の実施の届出
手続根拠 大気汚染防止法第18条の15第1項
手続対象者

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の発注者

・特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者

提出時期 作業開始の日の14日前まで
提出方法 原則持参
手数料 必要なし
添付書類等 (添付書類)
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(その他)
・2以上の特定粉じん排出等作業についての法の規定による届出は、当該2以上の特定粉じん排出等作業が同一の建築物等について行われる場合、及び2以上の特定粉じん排出等作業が同一の工場又は事業場において行われる場合、1の届出書によって届出をすることができる。
提出部数 正副2部
届出様式 特定粉じん排出等作業実施届出書
同法施行規則で定める様式第3の4(Word[47kb]・pdf[17kb])
窓口情報 提出先 届出の必要な作業を行う場所があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

:特定粉じん排出等作業が完了したときは、福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例に基づき、7日以内に届出が必要です。
 

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お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)