大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2019年1月11日ページID 003575

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  • 大気汚染防止法第2条第12項
     この法律において、「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

     
  • 大気汚染防止法施行令第3条の4
     法第2条第12項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。
    一 特定建築材料(注)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業
    二 特定建築材料(注)が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業

    (注) 特定建築材料
     法第2条第12項の政令で定める建築材料は、次に掲げる建築材料とする。
    一  吹付け石綿
    二  石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(前号に掲げるものを除く。)
    (大気汚染防止法施行令第3条の3)
     

     
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