水質汚濁防止法に基づく貯油施設等(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 003604

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重油その他の政令で定める油を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるもの
 

(水質汚濁防止法第2条第5項)



 

  • 重油その他の政令で定める油
    (水質汚濁防止法施行令第3条の4)
    1 原油
    2 重油
    3 潤滑油
    4 軽油
    5 灯油
    6 揮発油
    7 動植物油


     
  • 貯油施設等
    (水質汚濁防止法施行令第3条の5)
    1 上記の油を貯蔵する貯油施設
    2 上記の油を含む水を処理する油水分離施設
     
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