土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更届出(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2023年8月8日ページID 015397

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  法令等の名称 土壌汚染対策法
案内情報 手続名 面積が3,000m2以上の土地の掘削その他の土地の形質の変更の届出
手続根拠 土壌汚染対策法第4条第1項
手続対象者 土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が3,000m2以上のものをしようとする者
提出時期 土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
提出方法 原則持参
手数料 必要なし
添付書類等 ・土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面として、「掘削部分」「盛土部分」の範囲が区別して表示されている図面
・土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書(所有者であることを証する書類(登記事項証明書(写し)、公図(写し))
提出部数 1部
報告様式 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
同法施行規則で定める様式第6(Word[92kb]・pdf[60kb])
窓口情報 提出先 報告の必要な土地の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

 

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お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)