土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2011年10月19日ページID 015735

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要措置区域

特定有害物質によって汚染されている土地であって、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

(土壌汚染対策法第6条)

  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(土壌汚染対策法第7条)
  • 土地の形質変更の原則禁止(土壌汚染対策法第9条) 
  • 土壌を区域外へ搬出する際の届出(土壌汚染対策法第16条)

 

形質変更時要届出区域

特定有害物質によって汚染されている土地であって、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が必要ない区域

(土壌汚染対策法第11条)

  • 土地を形質変更する際の届出(土壌汚染対策法第12条)
  • 土壌を区域外へ搬出する際の届出(土壌汚染対策法第16条)

 

 

 

 

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