土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域(坂井健康福祉センター)
要措置区域
特定有害物質によって汚染されている土地であって、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
(土壌汚染対策法第6条)
- 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(土壌汚染対策法第7条)
- 土地の形質変更の原則禁止(土壌汚染対策法第9条)
- 土壌を区域外へ搬出する際の届出(土壌汚染対策法第16条)
形質変更時要届出区域
特定有害物質によって汚染されている土地であって、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が必要ない区域
(土壌汚染対策法第11条)
- 土地を形質変更する際の届出(土壌汚染対策法第12条)
- 土壌を区域外へ搬出する際の届出(土壌汚染対策法第16条)
アンケート
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お問い合わせ先
坂井健康福祉センター環境衛生課
電話番号:0776-73-0601 | ファックス:0776-73-0763 | メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)