土壌汚染対策法に基づく特定有害物質(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 005188

印刷

 鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの

(土壌汚染対策法第2条第1項)


政令で定める物質

(土壌汚染対策法施行令第1条)

1 カドミウム及びその化合物
2 六価クロム化合物
3 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン(別名シマジン又はCAT)
4 シアン化合物
5 N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
6 四塩化炭素
7 1,2-ジクロロエタン
8 1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
9 シス-1,2-ジクロロエチレン
10 1,3-ジクロロプロペン(別名D―D)
11 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
12 水銀及びその化合物
13 セレン及びその化合物
14 テトラクロロエチレン
15 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
16 1,1,1-トリクロロエタン
17 1,1,2-トリクロロエタン
18 トリクロロエチレン
19 鉛及びその化合物
20 砒素及びその化合物
21 ふっ素及びその化合物
22 ベンゼン
23 ほう素及びその化合物
24 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
25 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)