水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2012年8月30日ページID 018523

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指定施設有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの

(水質汚濁防止法第5条第3項)

  • 政令で定めるもの

   有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設

(水質汚濁防止法施行令第4条の4)

 

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