土壌汚染対策法に基づく有害物質使用特定施設(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2012年4月1日ページID 003629

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特定有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設
 

(土壌汚染対策法第3条第1項)

 

特定有害物質
 

(土壌汚染対策法施行令第1条)

 


一  カドミウム及びその化合物
二  六価クロム化合物
三  二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
四  シアン化合物
五  N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
六  四塩化炭素
七  一・二―ジクロロエタン
八  一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
九  シス―一・二―ジクロロエチレン
十  一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
十一  ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
十二  水銀及びその化合物
十三  セレン及びその化合物
十四  テトラクロロエチレン
十五  テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
十六  一・一・一―トリクロロエタン
十七  一・一・二―トリクロロエタン
十八  トリクロロエチレン
十九  鉛及びその化合物
二十  砒素及びその化合物
二十一  ふっ素及びその化合物
二十二  ベンゼン
二十三  ほう素及びその化合物
二十四  ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
二十五  有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 
 

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