福井県公害防止条例に基づく特定工場(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2012年4月1日ページID 003681

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(福井県公害防止条例施行規則別表第二)

  • 一日の通常の排水量が、3,000m3(紙またはパルプの製造を行う工場等にあっては、2,000m3)以上の工場等

     
  • 一時間当たりの通常の燃料使用量(重油以外の燃料にあっては、重油の重さに換算したもの)が、600kg以上の工場等

    備考 重油以外の燃料使用量の重油の重さ(単位:kg)への換算は、次の表の上欄に掲げる燃料の種類の区分に応じ、中欄に掲げる燃料の量をそれぞれ下欄に掲げる重油の量に置き換えたものに0.90を乗じることにより行うものとする。

    燃料の種類 燃料の量 重油の量(単位:リットル)
    一 原油および軽油 1リットル 0.95
    二 ナフサおよび灯油 1リットル 0.90
    三 石炭 1kg 0.71
    四 液化天然ガス 1kg 1.30
    五 液化石油ガス 1kg 1.20
    六 都市ガス 1kg 福井市の区域 0.51
    敦賀市の区域 0.44
    越前市の区域 0.45
    七 その他の燃料 1リットル(固体燃料および気体燃料にあっては、1kg) 当該燃料の量1リットル(固体燃料および気体燃料にあっては、1kg)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(1リットル当たり発熱量9,900kcalとする。)の量
    注 「都市ガス」とは、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項の一般ガス事業者により供給されるガスをいう。

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