福井県公害防止条例に基づく特定施設(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2012年4月1日ページID 003767

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一 ばい煙に係る特定施設


 金属の精製または鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉ならびに4および13から15までに掲げるものを除く。)であって、その規模が次のいずれかに該当するもの
 (一) 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5m2以上1m2未満であるもの
 (二) 羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。)が0.5m2未満であるもの
 (三) バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上であるもの
 (四) 変圧器の定格容量が200kVA未満であるもの
 廃棄物焼却炉であって、その規模が次のいずれかに該当するもの
 (一) 火格面積が2m2以上であるもの
 (二) 焼却能力が1時間当たり200kg以上であるもの
 ガラスまたはガラス製品の製造の用に供する焼成炉および溶融炉
 銅、鉛または亜鉛の精錬の用に供する焙ばい焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉および乾燥炉
 カドミウム系顔料または炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設
 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設
 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽
 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉
 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設および塩化水素吸収施設(塩素ガスまたは塩化水素ガスを使用するものに限り、6から8までに掲げるものおよび密閉式のものを除く。)
10 燐、燐酸、燐酸質肥料または複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉および溶解炉
11 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設および蒸留施設(これらのうち密閉式のものを除く。)
12 トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉および焼成炉
13 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)または鉛の管、板もしくは線の製造の用に供する溶解炉
14 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉
15 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉および乾燥施設
16 塩酸または弗酸による反応施設および表面処理施設
17 無機化学工業品または食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃料装置を含む。)および直火炉(15に掲げるものを除く。)

備考 1および3から15までに掲げる特定施設については、大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設に該当するものを除く。
 

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二 汚水および廃液に係る特定施設


 有害物質(注)を使用し、または排出する施設であって次に掲げるもの(移動式のものを含み、水質汚濁防止法第5条第1項、第2項または第3項の規定による届出をしなければならない施設を除く。)
 反応施設
 分離施設
 混合施設
 精製施設
 蒸留施設
 脱水施設
 ろ過施設
 成型施設
 薬品処理施設
10 エッチング施設
11 めっき施設
12 廃ガス洗浄施設
13 洗浄施設

 

(注)
1 カドミウムおよびその化合物
2 シアン化合物
3 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)およびエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
4 鉛およびその化合物
5 六価クロム化合物
6 砒素およびその化合物
7 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物
8 ポリクロリネイテッドビフェニル(PCB)
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1,2-ジクロロエタン
14 1,1-ジクロロエチレン
15 シス-1,2-ジクロロエチレン
16 1,1,1-トリクロロエタン
17 1,1,2-トリクロロエタン
18 1,3-ジクロロプロペン
19 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
20 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン(別名シマジン)
21 S-4-クロロベンジル=N,N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
22 ベンゼン
23 セレンおよびその化合物

 

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三 悪臭に係る特定施設


 牛、豚(生後2月未満のものを除く。)または鶏(生後30日未満のものを除く。)の飼養場(牛にあっては10頭以上、豚にあっては50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上、鶏にあっては1,000羽以上の飼養の用に供するものに限る。)において用いる施設であって次に掲げるもの
 (一) 飼養施設
 (二) 飼料調理施設(加熱して調理するものに限る。)
 (三) ふん尿処理施設
 けいふんの乾燥または焼却を行う工場において用いる施設であって次に掲げるもの
 (一) 乾燥施設
 (二) 焼却施設
 死亡獣畜取扱場において用いる施設であって次に掲げるもの
 (一) 解体室
 (二) 汚物処理施設
 (三) 焼却炉
 化製場(魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の工場を含む。)において用いる施設であって次に掲げるもの
 (一) 原料処理施設(原料貯蔵室および化製室を含む。)
 (二) 煮熟施設
 (三) 圧搾施設
 (四) 汚物処理施設
 (五) 乾燥施設
 

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四 炭化水素類に係る特定施設


 貯蔵施設(揮発性の高い有機化合物を貯蔵する施設(温度が摂氏15度、一気圧の状態において気体状であるものを貯蔵するものを除く。)であって、貯蔵容量が50キロリットル以上であるものに限る。)
 出荷施設(燃料用ガソリンをタンクローリーに積み込む施設であって、一日の取扱量が30キロリットル以上である事業場に係るものに限る。)
 燃料小売業の用に供する地下タンク(燃料用ガソリンを貯蔵する地下タンクであって、当該地下タンクを設置する事業場の燃料用ガソリンの貯蔵容量の合計が30キロリットル以上である事業場に係るものに限り、1に該当するものを除く。)

備考
 一 「揮発性の高い有機化合物」とは、次に掲げる有機化合物をいう。
  イ 単一成分であるものにあっては、一気圧の状態で沸点が摂氏150度以下であるもの
  ロ 単一成分でないものにあっては、一気圧の状態で5容量比%の留出量となるときの温度が摂氏150度以下であるもの
 二 「貯蔵容量」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第11条の規定による設置または変更の許可を受けている施設にあっては当該許可に係る容積を、その他の施設にあっては内容積をいう。
 

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