第25回参議院議員通常選挙

最終更新日 2019年7月8日ページID 041174

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~スマホ置き、投票紙持ち、まず一票。~

(平成30年度明るい選挙啓発キャッチフレーズ・標語金賞作品)

 ☆☆☆ 投・開票速報(令和元年7月21日)はこちら ☆☆☆

  

期日前投票について

   期日前投票は、仕事や旅行、部活動などの理由で、投票日当日に投票所に行くことができないと見込まれる方のために、投票日前にあらかじめ投票できる制度です。
   投票日当日、投票所に行けない方は、期日前投票を御利用ください。

   ○投票できる方
     仕事や旅行、部活動、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、投票日当日投票所へ行けない方

   ○期日前投票期間
     7月5日(金)~7月20日(土) 午前8時30分~午後8時

   ○県内各市町の期日前投票所
     (各市町の期日前投票ができる場所は こちら )   

 

不在者投票について

 ○名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会での不在者投票

   仕事や旅行、または進学や就職による転居のため、名簿登録地以外の市区町村に滞在(居住)している場合は、
  滞在地等の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
   この場合は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求(直接、郵送またはオンライン)し、投票用紙等
  の交付を受ける必要があります。郵送の場合は時間がかかりますので、早めに手続きをお願いします。
   詳しくは、住民票のある市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
   (福井県内各市町の選挙管理委員会一覧はこちら

   不在者投票制度の周知チラシ(不在者投票宣誓書兼請求書、記載例)

   「期日前投票」と「上記以外の不在者投票」について詳しくは、こちらから

  

在外選挙制度について

  仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、
 これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外
 選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
  在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法
 (出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)
 に申請する方法(在外公館申請)があります。
  投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国
 した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があり
 ます。

  詳しくは、総務省のウェブサイト
 

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