選挙よくある質問コーナー(あいさつ状の禁止、有料のあいさつ広告の禁止の回答)

最終更新日 2010年4月13日ページID 016405

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あいさつ状の禁止

   1-1 祝電や弔電は、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状に含まれるか。         →含まれない。
  
 1-2 年賀電報や電子郵便により、選挙区内にある者に対し、年賀のためのあいさつ状を出すことはで
      きるか。
      →できない。
 
 1-3  印刷した年賀状等のほかに、禁止されるあいさつ状にはどのようなものがあるか。       →「喪中につき年賀のあいさつ失礼します」といった欠礼の葉書やクリスマスカード、ファックスで
       送る時候のあいさつ状等がある。

有料のあいさつ広告の禁止

 

 2-1 政策広告は禁止されるのか。 

      →政策広告は、一般的には有料のあいさつ広告には該当しない。
 
 2-2 選挙区内にある者に対する政策広告の中にあいさつ文を入れると、禁止規定に該当することとなるか。       →政策広告の中にあいさつを入れたことにより、全体として主として年賀、寒中見舞、暑中見舞そ
        の他これらに類するもののためにするあいさつを目的とするものに該当すると認められる場合また
        は主として慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつを目的とするものに
        該当すると認められる場合は、あいさつを目的とする有料広告として規制される。
 
 2-3 慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつとは、具体的にどのようなも
     のが考えられるか。
      →各種の大会に係るお祝いや人の死亡に係るあいさつ、地元の高校の野球大会への出場に係る激励
        のあいさつ、後援団体の結成20周年に当たりこれまでの支持に対する感謝のあいさつ等が考えられ
        る。
    2-4 候補者等自身が発行する政策の普及宣伝のための雑誌、パンフレット等に、あいさつ文を掲載する      ことはできるか。
      →差し支えない。


 めいすいくん

 

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