選挙よくある質問コーナー(寄附の禁止の回答)
寄附の禁止について
1-1 候補者等が選挙区内にある者に対し、お中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝、お祭り等の寄附、 餞別等従来から慣行として行われている寄附を行うことは差し支えないか。 →罰則をもって禁止されている。
1-2 候補者等が、氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、
寄附をすることは差し支えないか。
→罰則をもって禁止されている。
1-3 候補者等が、町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることは差し支えないか。 →罰則をもって禁止されている。
1-4 候補者等が、選挙区内にある者に対し、匿名で寄附をすることは差し支えないか。また、配偶者
や秘書などの名義で寄附をすることはどうか。
→匿名または他人名義であっても、実質上候補者等が寄附をするものであるかぎり、罰則をもって
禁止される。
1-5 候補者等が、葬儀の際に僧侶等にお布施を出すことは寄附に当たるか。 →役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、寄附には当たらない。
1-6 選挙区内の過疎地で交通不便な場所において行う純粋な政治講習会に関し、議員がバスをチャー
ターしてその参加者を会場まで運ぶことは、寄附の禁止に当たらないと思うがどうか。
→その地域の交通事情等から判断して必要やむを得ない実費の補償と認められる限り、禁止されな
い。
1-7 町内会の役員が、町内にいる候補者等に対し、祭りの寄附を求めてもよいか。 →候補者等に対して寄附を要求することは禁止されている。
1-8 後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合、後援団体が会員の家族の葬儀に際し、 花輪、供花、香典を出すことは差し支えないか。 →罰則をもって禁止されている。
1-9 後援団体が、町内の老人クラブのバス旅行に際し、その老人クラブに餞別を贈ることは許されるか。 → 餞別を贈ることは、一般にその後援団体の設立目的により行う行事または事業に関するものとは認
められず、罰則の対象となる。
1-10 後援団体が、選挙区内にある者の家の新築祝いを出してもよいか。 →罰則をもって禁止されている。
1-11 選挙運動期間中に、候補者に陣中見舞いとしてお酒を持って行ってもよいか。 →選挙運動に関し飲食物を提供することは禁止されていることから、お酒は提供できない。
1-12 当選した候補者に、当選祝いとしてお金を持って行ってもよいか。 →候補者の政治活動に関し金銭等による寄附をしてはならないこととされており、当選祝いとして
お金を持っていくことは禁止される。 ○寄附の量的制限一覧表を見る(PDF)
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