政治資金規正のしくみ - 罰則

最終更新日 2008年6月13日ページID 005997

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5 罰則

    (1)罰則

       政治資金規正法における収支報告や寄附制限等の履行を担保するための主な罰則は次のとおりです。

      ・無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反
       5年以下の禁錮、100万円以下の罰金(法第23条)
      ・収支報告書の不記載、虚偽記載
       5年以下の禁錮、100万円以下の罰金(法第25条)
      ・寄附の量的制限違反
       1年以下の禁錮、50万円以下の罰金(法第26条)
      ・寄附の質的制限違反
       3年以下の禁錮、50万円以下の罰金(法第26条の2)

      (注)寄附の量的・質的制限等違反による寄附にかかる財産上の利益については、没収または追徴する。(法第28条の2)


    (2)公民権の停止

       政治資金規正法に定める罪を犯した者は、選挙犯罪を犯した者と同様、次の期間、公民権(公職選挙法に規定する選挙権および被選挙権)を有しないこととされています。(法第28条)

      ・禁錮刑に処せられた者
       裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
      ・罰金刑に処せられた者
       裁判が確定した日から5年間
      ・これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者
       裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間

      (注)政治資金規正法違反によりその公民権を停止された者、併せて選挙運動も禁止されます。(公職選挙法第137条の3)



 

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