政治資金規正のしくみ - 政治資金パーティの規正

最終更新日 2008年6月13日ページID 005996

印刷

 

4 政治資金パーティの規正

    (1)政治資金パーティとは

       政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者またはその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合はその活動)に関し支出することとされているものをいいます。
       政治資金パーティーのうち、その対価にかかる収入の金額が1千万円以上であるものを特定パーティーといいます。


    (2)政治資金パーティの規正

      ア 開催団体

        ・ 政治資金パーティーは、政治団体によって開催されるようにしなければならないこととされています。(法第8条の2)
        ・ 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとする場合は、そのパーティーを開催しようとする者は政治団体とみなされ、政治団体の届出、収支報告書の提出などが義務付けられます。(法第18条の2)

      イ 収支報告

        ・ 政治資金パーティーの対価にかかる収入、支出については、政治団体の収支報告書に所要の事項を記載しなければならないこととされています。(法第9条)
        ・ 一の政治資金パーティーの対価にかかる収入のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払いで、その金額が20万円を超えるものについては、氏名、住所、職業等を収支報告書に記載することとされています。(法第12条)

      ウ 対価の支払に関する制限

        ・ 一の政治資金パーティーにつき、同一の者からの政治資金パーティーの対価は150万円を超えてはなりません。(法第22条の8)


    (3)政治活動に関する寄附または政治資金パーティの対価の支払への公務員の関与等の制限

       国または地方公共団体の公務員は、その地位を利用して、政治資金パーティーに対価を支払って参加することを求めたり、対価の支払いを受けたり、また、他の者がするこれらの行為に関与してはなりません。(法第22条の9)


 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、senkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0776-20-0357 ファックス:0776-20-0631メール:senkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)