政治資金規正のしくみ - 政治団体の設立手続等

最終更新日 2008年6月13日ページID 005998

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6 政治団体の設立手続等

     政治団体は、政治団体の設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けまたは支出をすることができません。(法第8条)


    (1)政治団体

       政治団体には、政党、政治資金団体、その他の政治団体があります。(法第3条、第5条)政治団体は、政治団体の設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けまたは支出をすることができません。(法第8条)
     

    ア 政党

       政党とは、政治団体のうち次のいずれかに該当するものをいいます。
      ・ 所属する衆議院議員または参議院議員を5人以上有するもの
      ・ 前回の衆議院議員総選挙、前回または前々回の参議院議員通常選挙のいずれかにおいて、全国を通じた得票率が2%以上であるもの
     

    イ 政治資金団体

       政治資金団体とは、政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党が1団体に限り指定したものをいいます。
     

    ウ その他の政治団体

       政党、政治資金団体以外の政治団体をいいます。このうち、公職の候補者が、自らが代表である政治団体のうちから一の政治団体を、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したものを「資金管理団体」といいます。

    (2)設立手続

       政治団体は、次の区分により設立届を提出することとされています。
       設立届は、設立の日から7日以内に、必ず持参により提出する必要があります。(法第6条)
       なお、政治団体の届け出る名称は、政党または政治資金団体の名称およびこれらに類似する名称を用いることはできません。
       ・ 一の都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会
       ・ 二以上の都道府県の区域にわたり、または主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う政治団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣
       ・ 政党および政治資金団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣




    (3)異動・解散等の届出

       政治団体の設立届により届け出た事項に異動があった場合は、その異動の日から7日以内に「届出事項の異動届」を持参により提出する必要があります。(法第7条)
       政治団体が解散し、または目的変更その他により政治団体でなくなったときは、代表者および会計責任者であった方は、解散等の届出および解散等に伴う収支報告書を解散の日から30日以内に提出する必要があります。(法第17条)




    (4)収支報告書の提出

       政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の収支報告書を作成し、翌年1月1日から3月31日までの間に、法第6条第1項各号の区分に応じて提出する必要があります。(法第12条)



 

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