政治団体に関する届出について

最終更新日 2026年1月1日ページID 006055

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 後援会などの政治団体を設立した場合には、政治資金規正法の規定により、設立日から7日以内に県選挙管理委員会へ届出することとされています。
 また、既に設立届出を提出した政治団体において、届出事項に変更があった場合には7日以内に、解散した場合には30日以内に県選挙管理委員会へ届出することとされています。
 さらに、政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の収支報告書を作成し、翌年3月31日までの間に県選挙管理委員会へ提出する必要があります。

 既に届出をしている国会議員関係政治団体に係る平成21年分の収支報告書については、登録政治資金監査人による政治資金監査を受け、政治資金監査報告書を添付するとともに、1件1万円を超える全ての支出(経常経費のうち人件費を除く。)について、その明細を収支報告書に記載し、該当する領収書等の写しを添付のうえ、5月31日までに県選挙管理委員会へ提出する必要があります。

 なお、1件1万円以下の領収書等については、県選挙管理委員会または総務大臣から提出するよう通知があった場合には、その写しを提出する義務がありますので、収支報告書の要旨の公表日から3年間必ず保管しておいてください。
 
  【国会議員関係政治団体とは】
   1 国会議員関係政治団体とは、次に掲げる政治団体(政党ならびに政策研究団体および政治資金団体を除く。)をいいます。
    (1) 国会議員・候補者が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
    (2) 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、または支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
    (3) 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの、またはその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)(3号団体)
     ※(3) については、令和8年1月1日から国会議員関係政治団体に追加されます。令和7年10月1日から届出期間が開始していますので、該当する場合は令和7年12月31日までに届出を行ってください(令和8年1月1日以降は、設立または該当することとなってから7日以内に届出)。
   2 政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるものは、1の(1) の国会議員関係政治団体とみなされます。 (みなし1号団体)



政治資金規正法等の改正について

 令和6年6月26日 に「政治資金規正法の一部を改正する法律」(令和6年法律第64号)が、 令和7年1月8日 に「政治資金規正法の一部を改正する法律」(令和7年法律第1号)、 「政治資金規正法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第2号)および「政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律」(令和7年法律第3号)がそれぞれ公布されました。
 改正の概要等については、以下の総務省HPから確認できますので、改正内容につきご留意ください。

 ・総務省|政治資金についての紹介 : 総務省(政治資金)
 ・「改正政治資金規正法等の概要(令和6年6月及び12月改正)」(令和7年5月作成)
 
 

  「政治団体に係る届出等について」(PDF)

     ●福井県選挙管理委員会に届け出る様式です。
     ※令和7年10月1日より、政治団体設立届、届出事項の異動届の様式が変更されています(国会議員関係政治団体(3号団体)に関する項目の追加等)。
      

    政治団体設立届 様 式 】/【 記載例 政治団体を設立した際に届け出る様式です。
    必ず規約を添付してください。
    政治団体規約 作成例 】  政治団体設立届に添付してください。
    被推薦書 様 式 】/【 記載例 政治活動に関する寄附について寄附金控除を受けようとする場合(知事および県議会議員に係る政治団体に限る。)、設立届・異動届に添付してください。
    政党の状況等に関する届 様 式 】/【 記載例 政党の支部の設立届に添付してください。
    国会議員氏名届 様 式 】/【 記載例 租税特別措置法第41条の18第1項第3号(主宰者または主要な構成員が国会議員である政治団体)に該当する場合、設立届・異動届に添付してください。
    届出事項の異動届 様 式 】/【 記載例 届出事項に異動が生じた際に届け出る様式です。
    国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出 様 式 】/【 記載例 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党および政治資金団体を除く)が、各年中において受けた政治資金規正法第19条の16の3第1項に規定する寄附の金額(同一の国会議員関係政治団体からの寄付の金額または同一の公職の候補者に係る2以上の国会議員関係政治団体からの寄付の合計額。いずれも数回にわたってされたときはその合計額)が1千万円以上となった際に届け出る様式です。
    政治団体解散届 様 式 】/【記載例 政治団体が解散した際に届け出る様式です。
    併せて必ず収支報告書を提出してください。
    資金管理団体指定届 様 式 】/【 記載例 政治団体を資金管理団体に指定した際に届け出る様式です。
    資金管理団体届出事項の異動届 様 式 】/【 記載例 資金管理団体に関して届け出た事項に異動が生じた際に届け出る様式です。
    資金管理団体でなくなった旨の届 様 式 】/【 記載例 資金管理団体でなくなった際に届け出る様式です。
    資金管理団体指定取消届 様 式 】/【 記載例 資金管理団体の指定を取り消した際に届け出る様式です。
    寄附金(税額)控除のための書類 様 式 】/【 記載例 政治団体に対する寄附に関して所得税の控除を受ける際に税務署に提出する証明書の申請様式です。


     

    ●国会議員に係る公職の候補者が、その者を推薦し、または支持することを本来の目的とする政治団体に通知する様式です。 

     

    国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 様 式 】/【 記載例 当該政治団体が国会議員関係政治団体に該当するため、その旨を県選管(または総務大臣)に届け出る必要があることを通知する様式です。(2号団体は、本通知を設立届・異動届に添付する必要があります。)
    国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 様 式 】/【 記載例 】   当該政治団体が国会議員関係政治団体に該当しなくなったため、その異動を県選管(または総務大臣)に届け出る必要があることを通知する様式です。(当該政治団体は、本通知を異動届に添付する必要があります。)




    ●国会議員関係政治団体が、議員国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときに当該政治団体に通知する様式です。
     

    国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知 様 式 国会議員関係政治団体が、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときに、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨等を通知する様式です。



     

    ●国会議員関係政治団体の会計責任者が、当該団体の預金または貯金の残高を確認し作成する様式および収支報告書に記載すべき翌年への繰越額と残高が一致しないことが判明した場合に作成する様式です。

     

    残高確認書 様 式 国会議員関係政治団体の会計責任者が、預金または貯金の残高を証する書面であって当該預金または貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他当該団体の預金または貯金の状況を示す書類に基づき作成する様式です。会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、当該収支報告に記載すべき年の12月31日または当該団体が解散しもしくは政治団体でなくなった日における残高確認書の残高の額と一致しているかどうかを確認しなければなりません。
    差額説明書 様 式 国会議員関係政治団体の会計責任者が、 上記の確認の結果、翌年への繰越しの金額が預金または貯金の残高の額と一致しないことが判明したときに、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨およびその理由を記載して作成する様式です。




    ●国会議員関係政治団体の代表者が 、国会議員関係政治団体の会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、会計責任者に交付する様式です。

     

    確認書 様 式 国会議員関係政治団体の代表者が会計帳簿等に関する随時または定期の確認の結果および会計責任者による報告書提出時の代表者に対する説明の内容ならびに政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載して交付する様式です。
    国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書(解散した際に、解散届と同時に提出するものを除く)を提出する際に確認書を添付する必要があります。
    ※令和8年分収支報告書から添付が必要となります。


     

     

    ●収支報告書の届出の様式です。

     ※政治資金規正法施行規則の改正に伴い、令和8年1月1日より様式が変更されています。

      令和7年分の収支報告書を作成する場合と、令和8年分の収支報告書(令和8年1月1日以降に解散し、解散届とあわせて提出するものを含む)を作成する場合で、それぞれ使用すべき様式が異なりますのでご注意ください。


    令和年分の収支報告書を作成する場合】
      ※令和8年分の収支報告書(令和8年1月1日以降に解散し、解散届とあわせて提出する収支報告書を含む)については、こちらの様式は使用しないでください。

    収支報告書 様式(収入)

    様式(支出)
     
    記載要領
     
    記 載 例
    3月末まで(国会議員関係政治団体は毎年5月末まで)に提出する政治団体収支報告書の様式です。

    なお、政治団体が解散した際に、解散届と同時に提出する収支報告書の様式もこちらを使用してください。

     

     

    令和年分の収支報告書を作成する場合】
     ※令和8年1月1日以降に解散し、解散届とあわせて提出する収支報告書を作成する場合を含む。

    収支報告書 様式(収入)

    様式(支出)
     
    記載要領
     
    記 載 例 】
    3月末まで(国会議員関係政治団体は毎年5月末まで)に提出する政治団体収支報告書の様式です。

    なお、政治団体が解散した際に、解散届と同時に提出する収支報告書の様式もこちらを使用してください。


     


     ※ 会計帳簿・収支報告書作成ソフトはこちらのページ(総務省HP)からダウンロードすることができます。




     ●総務大臣に届け出る様式です。
     ※令和7年10月1日より、政治団体設立届、届出事項の異動届の様式が変更されています(国会議員関係政治団体(3号団体)に関する項目の追加等)。

     

    政治団体設立届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 政治団体を設立した際に届け出る様式です。
    政党の状況等に関する届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 政党の支部の設立届に添付してください。
    国会議員氏名届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 租税特別措置法第41条の18第1項第3号(主宰者または主要な構成員が国会議員である政治団体)に該当する場合、設立届・異動届に添付してください。
    届出事項の異動届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 届出事項に変更が生じた際に届け出る様式です。
    国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出 様 式 】/【 記載例 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党および政治資金団体を除く)が、各年中において受けた政治資金規正法第19条の16の3第1項に規定する寄附の金額(同一の国会議員関係政治団体からの寄付の金額または同一の公職の候補者に係る2以上の国会議員関係政治団体からの寄付の合計額。いずれも数回にわたってされたときはその合計額)が1千万円以上となった際に届け出る様式です。
    政治団体解散届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 政治団体が解散した際に届け出る様式です。
    資金管理団体指定届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 資金管理団体を指定した際に届け出る様式です。
    資金管理団体届出事項の異動届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 資金管理団体に関 して届け出た事項が生じた際に届け出る様式です。
    資金管理団体でなくなった旨の届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 資金管理団体でなくなった際に届け出る様式です。
    資金管理団体指定取消届(総務大臣届出用) 様 式 】/【 記載例 資金管理団体の指定を取り消した際に届け出る様式です。

     


    ●平成22年1月1日から、国のオンラインシステムを利用して各種届出や収支報告書の提出ができるようになりました。
     利用するためには事前に利用申請(政治団体に係る情報やメールアドレスを記載)等が必要となります。
     詳しくはこちらをご覧ください
     総務省案内チラシ(PDF:1,830KB)

     

        

     

     

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