政治団体に関する届出について
後援会などの政治団体を設立した場合には、政治資金規正法の規定により、設立日から7日以内に県選挙管理委員会へ届出することとされています。
また、既に設立届出を提出した政治団体において、届出事項に変更があった場合には7日以内に、解散した場合には30日以内に県選挙管理委員会へ届出することとされています。
さらに、政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の収支報告書を作成し、翌年3月31日までの間に県選挙管理委員会へ提出する必要があります。
既に届出をしている国会議員関係政治団体に係る平成21年分の収支報告書については、登録政治資金監査人による政治資金監査を受け、政治資金監査報告書を添付するとともに、1件1万円を超える全ての支出(経常経費のうち人件費を除く。)について、その明細を収支報告書に記載し、該当する領収書等の写しを添付のうえ、5月31日までに県選挙管理委員会へ提出する必要があります。
なお、1件1万円以下の領収書等については、県選挙管理委員会または総務大臣から提出するよう通知があった場合には、その写しを提出する義務がありますので、収支報告書の要旨の公表日から3年間必ず保管しておいてください。
【国会議員関係政治団体とは】
1 国会議員関係政治団体とは、次に掲げる政治団体(政党ならびに政策研究団体および政治資金団体を除く。)をいいます。
(1) 国会議員・候補者が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
(2) 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、または支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
2 政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるものは、1の(1) の国会議員関係政治団体とみなされます。 (みなし1号団体)
「政治団体に係る届出等について」(PDF)
●福井県選挙管理委員会に届け出る様式です。
政治団体設立届 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 政治団体を設立した際に届け出る様式です。 必ず規約を添付してください。 |
政治団体規約 | 【 作成例 】 | 政治団体設立届に添付してください。 |
被推薦書 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 政治活動に関する寄附について寄附金控除を受けようとする場合(知事および県議会議員に係る政治団体に限る。)、設立届・異動届に添付してください。 |
政党の状況等に関する届 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 政党の支部の設立届に添付してください。 |
届出事項の異動届 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 届出事項に異動が生じた際に届け出る様式です。 |
政治団体解散届 | 【 様 式 】/【記載例 】 | 政治団体が解散した際に届け出る様式です。 併せて必ず収支報告書を提出してください。 |
資金管理団体指定届 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 政治団体を資金管理団体に指定した際に届け出る様式です。 |
資金管理団体届出事項の異動届 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 資金管理団体に関して届け出た事項に異動が生じた際に届け出る様式です。 |
資金管理団体でなくなった旨の届 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 資金管理団体でなくなった際に届け出る様式です。 |
資金管理団体指定取消届 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 資金管理団体の指定を取り消した際に届け出る様式です。 |
寄附金(税額)控除のための書類 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 政治団体に対する寄附に関して所得税の控除を受ける際に税務署に提出する証明書の申請様式です。 |
●国会議員に係る公職の候補者が、その者を推薦し、または支持することを本来の目的とする政治団体に通知する様式です。
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 当該政治団体が国会議員関係政治団体に該当するため、その旨を県選管(または総務大臣)に届け出る必要があることを通知する様式です。(2号団体は、本通知を設立届・異動届に添付する必要があります。) |
国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 当該政治団体が国会議員関係政治団体に該当しなくなったため、その異動を県選管(または総務大臣)に届け出る必要があることを通知する様式です。(当該政治団体は、本通知を異動届に添付する必要があります。) |
●収支報告書の届出の様式です。
収支報告書 | 【様式(収入)】 【様式(支出)】 【記載要領】 【記 載 例 】 |
3月末まで(国会議員関係政治団体は毎年5月末まで)に提出する政治団体収支報告書の様式です。 なお、政治団体が解散した際に、解散届と同時に提出する収支報告書の様式もこちらを使用してください。 |
※ 会計帳簿・収支報告書作成ソフトはこちらのページ(総務省HP)からダウンロードすることができます。
●総務大臣に届け出る様式です。
政治団体設立届(総務大臣届出用) | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 政治団体を設立した際に届け出る様式です。 |
政党の状況等に関する届(総務大臣届出用) | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 政党の支部の設立届に添付してください。 |
届出事項の異動届(総務大臣届出用) | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 届出事項に変更が生じた際に届け出る様式です。 |
政治団体解散届(総務大臣届出用) | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 政治団体が解散した際に届け出る様式です。 |
資金管理団体指定届(総務大臣届出用) | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 資金管理団体を指定した際に届け出る様式です。 |
資金管理団体届出事項の異動届(総務大臣届出用) | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 資金管理団体に関 して届け出た事項が生じた際に届け出る様式です。 |
資金管理団体でなくなった旨の届(総務大臣届出用) | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 資金管理団体でなくなった際に届け出る様式です。 |
資金管理団体指定取消届(総務大臣届出用) | 【 様 式 】/【 記載例 】 | 資金管理団体の指定を取り消した際に届け出る様式です。 |
●平成22年1月1日から、国のオンラインシステムを利用して各種届出や収支報告書の提出ができるようになりました。
利用するためには事前に利用申請(政治団体に係る情報やメールアドレスを記載)等が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください
総務省案内チラシ(PDF:1,830KB)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、senkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:0776-20-0357 | ファックス:0776-20-0631 | メール:senkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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