選挙のしくみ - あいさつ状の禁止

最終更新日 2009年3月16日ページID 005983

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8 あいさつ状の禁止

    (1)禁止されるあいさつ状

       公職の候補者等が、選挙区内にある者に対して、次の(2)に掲げるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状を出すことは禁止されています。
       また、これは、選挙運動期間中かどうかを問わず、常時禁止されています。

    (2)禁止の対象とされないもの

       上記(1)に掲げるあいさつ状のうち、答礼のための自筆によるものについては出すことができます。
       自筆とは公職の候補者等本人の肉筆をいい、石版、複写等によって複製したもの、署名のみ自書するものまたは口述して他人に代筆させたものは含まれません。

 

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