令和元年度 福井県に入猟しようとする者の狩猟者登録について(福井県外に住民票をお持ちの方で福井県に入猟しようとする方向け)
1 狩猟者登録申請書の提出先
〒910-0003 福井市松本3丁目16番10号 福井県職員会館ビル4階
一般社団法人 福井県猟友会 TEL 0776-22-7206
FAX 0776-97-8801
2 提出書類
(1)狩猟者登録申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(2)狩猟税申告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(3)狩猟者登録を受けるために再交付された狩猟免状(鳥獣保護管理法施行規則第65条4項の規定に基づくもの)
または公益社団法人、一般社団法人のいずれかである各都道府県猟友会長が狩猟免状を有する
ことを証明した書面(いずれも当該年度発行したものに限ります。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部
(4)当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書(3,000万円以上)
もしくは損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(3,000万円以上)
または資産に関する証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(5)写真(最近6か月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景、縦3.0cm×横2.4cmのもの。
カラーコピー不可。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚
※裏面に氏名および撮影年月日を記載し、1枚を申請書の所定欄に貼付すること。
■■■狩猟税申告書、狩猟者登録申請書は下の関連ファイルダウンロードから■■■
3 狩猟税・狩猟者登録手数料および郵送料等
(1)狩猟税
区 分 |
狩猟税 |
(ア)網猟またはわな猟で下記(イ)以外の者 |
8,200円 |
(イ)網猟またはわな猟で当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを 要しない者のうち、控除対象配偶者または扶養親族に該当する者(農業、水産業 または林業に従事している者を除く。)以外の者で、住所地の市町村長の発行した証明書を添付した者 |
5,500円 |
(ウ)第一種銃猟で下記(エ)以外の者 |
16,500円 |
(エ)第一種銃猟で当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない 者のうち、控除対象配偶者または扶養親族に該当する者(農業、水産業または 林業に従事している者を除く。)以外の者で、住所地の市町村長の発行した証明書を添付した者 |
11,000円 |
(オ)第二種銃猟 |
5,500円 |
※(イ)、(エ)に該当する方は、市町長の発行した証明書を添付すること。
(2)狩猟者登録手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1件につき、1,800円
(3)郵送料・・・・・・不要。狩猟者登録証等の送付は料金着払いとする。
個人の場合はレターパック可。(520円を狩猟税等と共に納入)
(4)税および手数料等の納付方法
狩猟税および狩猟者登録手数料は、銀行振込または現金書留とする。
【銀行振込の場合の振込先】
銀行名 福井銀行県庁支店
口座名義 一般社団法人 福井県猟友会 会長 齊藤 藤伸(さいとう ふじのぶ)
口座番号 普通預金口座 0056425
4 受付期間
申請書の受付は、令和元年9月17日(火)から開始する。
なお、10月11日(金)までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月1日)までに狩猟者登録証の交付ができないことがあるので、早めの申請をすること。
5 その他
(1)申請書はできるだけ個人扱いを避け、各都道府県または支部の猟友会で取りまとめ、別紙様式を添付し一括して提出すること。
(2) 提出書類に記入もれがないよう十分注意すること。
(3)申請書には、連絡先の電話番号を必ず記入すること。
(4)申請書の審査は、相当の処理時間を要するとともに、申請書の受付け順に行っており、狩猟者登録証の即日交付は行わない。
(5)2-(2)の狩猟税申告書は、福井県の規定する様式によるものとする。
※福井県では、ニホンジカおよびイノシシの狩猟期間を「11月1日から3月15日まで(ただし、11月1日から
11月14日、2月16日から3月15日はわな猟のみ。銃の使用は、わな猟で捕獲されたニホンジカおよびイノシシ
の止めさしに限ります。)」とする予定です。ニホンジカおよびイノシシ以外の狩猟鳥獣の狩猟期間は、
「11月15日から2月15日まで」です。
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