令和元年度 福井県内在住者の狩猟者登録の取扱いについて
1 狩猟者登録申請書の提出先
住所地を管轄する各農林総合事務所、嶺南振興局林業水産部、嶺南振興局二州農林部
(7 鳥獣関係行政機関一覧表参照)
※ ただし、猟友会会員については、猟友会各支部で取りまとめて提出すること。
2 提出書類
(1)狩猟者登録申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(2)狩猟税申告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(3)当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
(3,000万円以上)もしくは損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの
証明書(3,000万円以上)または資産に関する証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(4)写真(最近6か月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景、縦3.0cm×
横2.4cmのもの。カラーコピー不可。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚
※裏面に氏名および撮影年月日を記載し、1枚を申請書の所定欄に貼付すること。
■■■狩猟税申告書、狩猟者登録申請書は下の関連ファイルダウンロードから■■■
3 狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な書類の詳細
(1)対象鳥獣捕獲員である場合
福井県内の市町長による、対象鳥獣捕獲員であることを証する書類・・・・・・・・・・・・・・・・1部
※鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条
第2項に規定する鳥獣被害防止実施隊のうち主として対象鳥獣の捕獲に従事する
ことが見込まれる者として福井県内の市町長に指名され、任命された者である。
(2)許可捕獲者
ア 鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けてその捕獲等を行った場合
1.鳥獣保護管理法第9条第1項の許可証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
減税となる許可捕獲者は、狩猟者登録の申請をする日前1年以内の期間に、鳥獣
保護管理法第9条第1項の許可を受け、当該許可に係る捕獲等をした者である。
なお、許可の目的は、鳥獣の管理(鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害
の防止等の目的で鳥獣を捕獲)に限る。
2.捕獲等の結果を示す書面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
上記1.の許可証の報告欄に、当該許可証に基づく捕獲等の結果を記載したものの
写しを提出するものとする。この場合、捕獲等の実績が申請前1年以内のものである
ことを明示するため、報告欄の「備考」等に実際に許可に係る捕獲等に従事した日を
記載しなければならない。
なお、やむを得ない理由により許可証および報告欄の写しを添付できない場合は、
許可権者(市町長等)に「捕獲許可証等写しの交付申請書」を提出し許可証および
報告欄の写しを添付し証明することも可能とする。
イ 鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者としてその捕獲等を行った場合
1.鳥獣保護管理法第9条第1項の従事者証の写し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
減税の対象となる許可捕獲従事者は、狩猟者登録の申請をする日前1年以内の期間に、
鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として、鳥獣の捕獲等に従事した
者である。なお、許可の目的は、鳥獣の管理(鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系にかかる
被害の防止等の目的で鳥獣の捕獲)に限る。
2.捕獲等の結果を示す書面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
上記1.の許可証の報告欄に、当該許可証に基づく捕獲等の結果を記載したものの、
写しを提出するものとする。この場合、捕獲等の実績が申請前1年以内のものである
ことを明示するため、実際に許可に係る捕獲等に従事した日を記載しなければならない。
なお、やむを得ない理由により従事者証および報告欄の写しを添付できない場合は、
許可権者(市町長等)に「捕獲許可証等写しの交付申請書」を提出し従事者証および
報告欄の写しを添付し証明することも可能とする。
4 狩猟税・狩猟者登録手数料および郵送料等
(1)狩猟税
区 分 |
狩 猟 税 |
|
(ア)網猟またはわな猟で下記(イ)以外の者 |
8,200円 |
|
(イ)網猟またはわな猟で当該年度の県民税の所得割額を納付 |
5,500円 |
|
(ウ)第一種銃猟で下記(エ)以外の者 |
16,500円 |
|
(エ)第一種銃猟で当該年度の県民税の所得割額を納付するこ |
11,000円 |
|
(オ)第二種銃猟 |
5,500円 |
|
(カ)対象鳥獣捕獲員である者で、環境省関係鳥獣による農林水産業 |
非課税 |
|
(キ) 許可 捕獲者 |
ア 狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第 |
(ア)~(オ)の狩猟税の |
イ 狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第 |
※(イ)、(エ)、(カ)に該当する方は、市町長の発行した証明書を添付すること。
(2)狩猟者登録手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1件につき、1,800円
(3)郵送料・・・・・・不要。狩猟者登録証等の送付は料金着払いとする。
5 受付期間
申請書の受付は、令和元年9月17日(火)から開始する。
なお、10月11日(金)までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月1日)までに狩猟者登録証の交付ができないことがあるので、できるだけ早めに申請すること。
6 その他
(1)提出書類に記入もれがないよう十分注意すること。
(2)申請書には、連絡先の電話番号を必ず記入すること。
(3)申請書の審査は相当の処理時間を要するとともに、申請書の受付順に行っており、狩猟者登録証の即日交付は行わない。
(4)2-(2)の狩猟税申告書は、福井県県税条例第211条第1項および福井県県税条例施行規則第87条の3により規定する様式によるものとする。
※福井県では、ニホンジカおよびイノシシの狩猟期間を「11月1日から3月15日まで(ただし、
11月1日から11月14日、2月16日から3月15日はわな猟のみ。銃の使用は、わな猟で捕獲
されたニホンジカおよびイノシシの止めさしに限ります。)」 とする予定です。
ニホンジカおよびイノシシ以外の狩猟鳥獣の狩猟期間は、従来どおり「11月15日から2月15日まで」です。
【豚コレラウイルス拡散防止のお願い】 |
7 鳥獣関係行政機関一覧表
狩猟登録事務受付 | 住 所 | 電話番号 | 管轄市町 |
福井農林総合事務所 林業・木材活用課 |
〒910-8555 福井市松本3丁目16-10 福井合同庁舎(仮設庁舎2階) |
0776(21)8213 | 福井市・永平寺町 |
坂井農林総合事務所 林業・木材活用課 |
〒913-8511 坂井市三国町水居17-45 坂井合同庁舎 |
0776(81)3223 | あわら市・坂井市 |
奥越農林総合事務所 林業・木材活用課 |
〒912-0016 大野市友江11-10 奥越合同庁舎 |
0779(65)1492 | 大野市・勝山市 |
丹南農林総合事務所 林業・木材活用課 |
〒915-0882 越前市上太田町41-5 南越合同庁舎 |
0778(23)4961 | 鯖江市・越前市・ 池田町・南越前町 |
丹南農林総合事務所 丹生林業・木材活用課 |
〒916-0147 丹生郡越前町内郡14-36 丹生分庁舎 |
0778(34)1790 | 越前町 |
嶺南振興局二州農林部 林業水産課 |
〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-42 敦賀合同庁舎 |
0770(22)0291 | 敦賀市・美浜町 若狭町(旧三方町) |
嶺南振興局林業水産部 林業・木材活用課 |
〒917-0297 小浜市遠敷1丁目101 若狭合同庁舎 |
0770(56)2218 |
小浜市・高浜町・おおい町 |
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お問い合わせ先
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電話番号:0776-20-0305 | ファックス:0776-20-0635 | メール:shizen@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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