アカミミガメとアメリカザリガニについて

最終更新日 2023年10月4日ページID 053211

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 アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
 条件付特定外来生物も、法律上は特定外来生物となりますが、通常の特定外来生物の規制の一部が、当分の間、適用除外となっています。

 (リンク:環境省ホームページ)2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!

 アカミミガメ アメリカザリガニ
 アカミミガメ             アメリカザリガニ   

  

規制の内容

環境省作成資料:加工
(環境省資料を加工して作成)
 

・規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育するアカミミガメ・アメリカザリガニは、申請や許可、届出等の手続きなしに、これまで通り飼うことができます。
・アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。
 また、適切な飼育を行わずにアカミミガメ・アメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがありますので、適切な飼育をお願いします。

・アカミミガメ・アメリカザリガニを飼育する場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
 やむを得ない事情等で飼い続けることができなくなった場合は、ご自身で引き取り先を探して、責任を持って飼うことのできる相手に譲渡してください。(頒布にあたらない無償譲渡は規制の対象外で、法的な手続きは不要です。)


※県では、引き取りを行っておりませんので、ご自身で責任を持って対応してください。

環境省チラシ(アカミミガメ)(PDF形式)
環境省チラシ(アメリカザリガニ)(PDF形式)
 

野外で見かけた際は

野外(池や川、路上など)で見かけた場合は、「自分で飼う意思」がない限り、不用意に拾ったり、移動させたりしないでください。
また、野生の個体を交番や行政機関などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようお願いします
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができません(※)ので、拾った方の責任で終生飼育したり、引取り先を探したり、あるいは処分をして頂く必要があります。それができない場合は、見つけた場所でそのままにしておいてください
(※自宅敷地内に勝手に入ってきている、道路の通行の妨げになっているなどといった状況の場合、敷地外や道路外によけるといった程度の移動は問題ありません。)

 

問合せ先

 規制の内容や、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等に関する質問・相談は、下記までお問合せください。

 環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
 【ナビダイヤル】0570-013-110
   【IP電話等の場合】06-7739-7899
  受付時間:午前9時~午後5時(12/29~1/3は除く)
  ※通話料は発信者の負担となります。


 

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