狩猟免状等の記載事項変更および再交付等の手続きについて

最終更新日 2025年1月15日ページID 058944

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 住所や氏名等に変更が生じた場合は、転入先(住所地)を管轄する申請先へ遅滞なく届け出て、狩猟免状の記載事項の変更を受けてください。なお、福井県から他都道府県に転出された方は、転出先の都道府県での手続きが必要になります。

 

狩猟免状の記載事項変更について

住所や氏名等に変更が生じた場合には、転入先(住所地)を管轄する申請先へ遅滞なく届け出て、狩猟免状の記載事項の変更を受けてください。なお、福井県から他都道府県に転出された方は、転出先の都道府県での手続きが必要になります。

 

次の書類が必要です。


住所等変更届出書(PDF)

・狩猟免状の原本

・変更事項について、変更前、変更後の双方の確認ができる書類(住民票、銃砲所持許可証、自動車運転免許所等)

 

狩猟免状の再交付について

狩猟免状を亡失・滅失・汚損または破損した場合には、申請して再交付を受けることができます。申請に際しては、狩猟免状再交付手数料(1,000円)を福井県の収入証紙、またはコンビニ払い、クレジット払い(手数料納付システム)より納付していただきます。
なお、福井県肩他都道府県に転出された方は、当該の都道府県にご相談ください。
 
 
次の書類が必要です。

再交付申請書(PDF)

・本人確認ができる書類(住民票、銃砲所持許可証、自動車運転免許所等)

 

狩猟者登録証の記載事項変更について

住所や氏名等に変更が生じた場合には、狩猟者登録を行った申請先へ遅滞なく届け出て、狩猟者登録証の記載事項の変更を受けてください。

 

次の書類が必要です。


住所等変更届出(PDF)

・狩猟者登録証の原本

・変更事項について、変更前、変更後の双方の確認ができる書類(住民票、銃砲所持許可証、自動車運転免許所等)

 

狩猟者登録証および狩猟者記章の再交付について

狩猟者登録証および狩猟者記章を亡失・滅失・汚損または破損した場合には、申請して再交付を受けることができます。申請に際しては、再交付手数料を福井県の収入証紙またはコンビニ払い、クレジット払い(手数料納付システム)より納付していただきます。

※狩猟者登録証再交付手数料1,100円、狩猟者記章再交付手数料1,000円

 

次の書類が必要です。


再交付申請書(PDF)

・狩猟者登録証の再交付を受ける場合には、証明写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、上半身、無背景の縦3.0cm横2.4cmのもので裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの)が必要です。
 

申請先一覧

手続きが必要な方は、必要な書類を次の窓口に持参し提出してください。

●申請書類は、住所を管轄する各農林総合事務所および嶺南振興局に提出してください。

    名 称     住 所 地  郵便番号   電話番号 管轄住所地
福井農林総合事務所
林業・木材活用課
福井市松本3丁目16-10
福井合同庁舎
910-8555 0776(21)8213 福井市、永平寺町
坂井農林総合事務所
林業・木材活用課
坂井市三国町水居17-45
坂井合同庁舎
913-8511 0776(81)3223 あわら市、坂井市
奥越農林総合事務所
林業・木材活用課
大野市友江11-10
奥越合同庁舎
912-0016 0779(65)1492 大野市、勝山市
丹南農林総合事務所
林業・木材活用課
越前市上太田町41-5
南越合同庁舎
915-0882 0778(23)4961 越前市、鯖江市、池田町
越前町、南越前町
嶺南振興局二州農林部
林業水産課
敦賀市中央町1丁目7-42
敦賀合同庁舎
914-0811 0770(22)0247 敦賀市、美浜町、
若狭町(旧三方町)
嶺南振興局林業水産部
林業・木材活用課
小浜市遠敷1丁目101
若狭合同庁舎 
917ー0297  0770(56)2218  若狭町(旧上中町)、小浜市
高浜町、おおい町

 

 

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