傷病を負った野生鳥獣の保護について

最終更新日 2021年7月9日ページID 045549

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救護の基本的な考え方

  野生鳥獣は、生きるために他の生き物を食べたり、他の生き物に食べられながら自然の営みを繰り返していますので、自然の営みを邪魔しないように、そっとしておくことが基本的な考え方です。
 一方、交通事故や釣糸が絡まるなど、人が原因で傷付いたものは、自然の営みによるものではありません。また、絶滅のおそれのある種については、その個体数をできる限り減らさないことが生物多様性の保全上重要です。そのため、原則として、絶滅のおそれのある種が、人為的な原因で傷病を負った場合には、救護対象になります。
 

 傷病鳥獣救護に関する問い合わせを受けた場合の対応の流れ

  傷病鳥獣に関する問い合わせを受けた場合、上記の基本的な考え方に基づき対応させていただきます。具体的には、フローチャート[PDF645KB]のとおりです。お問い合わせの前に、フローチャートをご覧ください。

 お問い合わせ

 福井県エネルギー環境部自然環境課  

  電 話:0776-20-0306

  平日開庁※

  (土曜・日曜・休日は閉庁のため、対応不可)

 

 福井県自然保護センター 

  電 話:0779-67-1655

  月曜以外開館※

  (月曜は休館。月曜が休日の場合は、翌日以降の

   平日に振替え休館)

   詳しくは開館日カレンダー参照

  ※夜間等の時間外の対応はできません。

 

 救護の対象としない動物

フローチャート[PDF645KB] にも記載していますが、下記の動物は、救護の対象としていませんので、あらかじめご確認ください。

〇農業被害や生活被害を与えるおそれが大きいものや特定外来生物など

 イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、ハクビシン、アライグマ、イタチ、タヌキ、アナグマトビ、カラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ、カワウ、ムクドリ、キジバト、は虫類、両生類、魚類、ペット、野良犬猫、家畜 等

〇野生のヒナや生まれて間もない幼獣

 人間が親鳥の代わりに自然の中で生きていく術を教えることはできません。そっと見守ってください。

日本鳥類保護連盟「ヒナを拾わないで!!」
 

救護することになった場合

 お問い合わせを受けて、救護が必要と判断された場合は、福井県鳥獣保護巡視員など、救護のために鳥獣を捕獲できる方を手配します。
 野生鳥獣の保護のための捕獲であっても、法律により国や県からの捕獲許可が必要です。また、野生鳥獣の捕獲・搬送には、感染症などのリスクが伴いますので、十分な知識をもった者が対応する必要があります。そのため、救護が必要と判断された場合は、鳥獣には手をふれず、福井県鳥獣保護巡視員などが到着するまでお待ちください。
 救護した鳥獣は、福井県獣医師会の協力を得て、診察、治療などの対応をします。

 

関係資料

福井県第13次鳥獣保護事業計画(令和4年4月) 「第九>3 傷病鳥獣救護への対応」参照

福井県傷病鳥獣救護等取扱要綱(平成31年4月)[PDF749KB] 

 


 

  

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0305 ファックス:0776-20-0635メール:shizen@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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