商品・サービスに関する相談事例

最終更新日 2019年1月11日ページID 009089

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補聴器  

朝日新聞福井版2014年3月24日
 

 高齢の母が近所の補聴器店に電池交換に行ったら、「安価な補聴器は認知症になる」と言われ、高性能器を勧められ契約しました。両耳で五十万円と高額だったので、後日片耳分への変更を求めましたが、注文品なのでできないと断られました。納得できません、という相談が寄せられました。このような補聴器の契約トラブルは、年々増加傾向にあります。

「補聴器を購入したが、期待したほど聞こえない」「高額で支払いが困難」といった相談も寄せられています。

今回の場合、「安価な補聴器だと認知症になる」と言って勧誘されたことは問題だと考えられるので、これを理由に解約の自主交渉をしてみるよう助言しました。

 補聴器を購入する際には、次の点に注意しましょう。

・聞こえにくい原因や程度、補聴器の必要性の有無などを耳鼻咽喉科の医師に相談する

・補聴器は使用する人の「聞こえ」に合わせる調整作業が重要なので専門知識、技術を有する店を選ぶ

購入の際は、家族など周りの人が付き添い、サポートしながら購入するようにしましょう。


  

 

クリーニングトラブル  

 朝日新聞福井版2014年3月17日
 

「スーツを一点洗いの高級クリーニングに出した。受け取りに行くと裏地がぼろぼろに破れていた。クリーニングの代金は返金されたが納得できない」という相談がありました。

クリーニングトラブルは、メーカーの製造上の要因、消費者の使用上の要因、クリーニング業者の処理上の要因が複合的に関わって発生する場合が多く、原因や責任の所在の特定が困難です。

このケースでは、裏地の成分などを確認したところ、クリーニングの方法に問題があったことが判明し、業者の費用負担で修理されることになりました。

衣類の破損や紛失などのトラブルがあった場合、賠償の基本になるのが「クリーニング事故賠償基準」です。Sマーク(クリーニング業に関する標準約款の登録店)やLDマーク(クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)が店頭に表示してある店はこの基準に基づいて対応しています。

しかし、洗濯物を受け取った日から6か月を経過していると、クリーニング業者に賠償を求めるのは難しくなります。品物を受け取ったら、できればその場で確認し、苦情はすぐ伝えましょう。


    

紳 士 録 

朝日新聞福井版2014年3月17日
 

「突然男性が来訪し、『あなたは郷土振興に貢献している』とおだてられた。男性から『地元の名士の紳士録を作るので購入しないか、老人クラブの会長も購入した』と聞き、確かに民生委員を務めているので、思わず信用してしまった。約八万円と高額だったが、頭金三万円と紳士録に掲載する写真を渡した。後日、老人クラブの会員名簿を使って他の会員にも勧誘していたことが分かった。

不審なので解約したい」と高齢者から相談がありました。

紳士録だけでなく、戦時中や国鉄職員の体験談などを聞かせてほしいと持ちかけられ、取材と思い応じると、今の話を本にするので買ってほしいと勧誘されることもあります。必要なければ、きっぱりと断りましょう。

訪問販売の場合、承諾してしまっても法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。契約をする場合は、口約束だけではなく、クーリング・オフの内容などが記載された書面をもらい、内容をしっかり確認しましょう。    

断り切れずに契約してしまったら、家族や消費生活センターにすぐに相談してください。


  

ペット

 朝日新聞福井版2014年3月3日


「移動展示販売でチワワを購入したが、直後に感染症にかかっていることが分かり死亡した。返金して欲しいが、ペットショップと連絡が取れない」という相談が寄せられました。

 移動展示販売は、県外の業者が多く、短期間で移動するため動物へ負担がかかり、健康状態のトラブルが生じやすい傾向にあります。

動物愛護管理法では、ペット販売業者は自治体への登録が義務付けられており、販売する動物の適正な保管のために必要な情報・品種・病歴やワクチン接種状況・遺伝性疾患の発生状況など十八項目の情報提供を対面で行うよう定められています。

 獣医師の診断で、購入前からすでに病気に感染していたことが証明できれば、購入代金と治療費の請求が出来ると思われますが、今回の業者は無登録業者で連絡が取れませんでした。

購入する前には、掲示で登録業者であることを確認したり、衛生管理の行き届いた施設で飼育されているかなどを確認し、十分説明を受けましょう。

 また、動物愛護管理法では、飼い主は、動物の寿命のある限り飼い続ける努力をするという規定もあります。最後まで飼う責任を持って購入するようにしましょう。


   
 

投資マンションの勧誘 

朝日新聞福井版2012年5月14日

 職場に「投資のためのマンションを購入しないか。賃貸契約にすれば家賃収入が得られる。絶対に損はしないので話だけでも聞いてほしい」と業者から電話がありましたが、「考えてない」と断りました。しかし、その後何度も職場に電話がかかり困っています。
 どうしたらいいでしょうかとの相談がありました。
昨年の10月1日から、宅地建物の取引を扱う業者の悪質な勧誘行為を防ぐために業者に対して1.勧誘に先立って名称・目的を告げて勧誘すること2.契約を締結しない意思を表示した者には勧誘(再勧誘などは)しないこと3.深夜や早朝といった迷惑を覚えさせるような時間での電話や訪問はしないこと、と決められました。 

 相談者には、購入意思がなければ曖昧な返事はせず毅然と断るよう助言しました。また、悪質業者の業者名や連絡先が分かっている場合は、都道府県の宅建業法の所管課や国土交通省もしくは国土交通省の地方整備局の担当課に申し出るよう伝えました。

 断り切れずに契約してしまった場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。


 

  クリーニングトラブル

朝日新聞福井版2012年2月6日
 
 クリーニング店から戻ってきた合成皮革のジャンパーをすぐTシャツの上にはおって仕事に出かけたら、肩から背中にかけてヒリヒリと痛くなってきました。皮膚が真っ赤になっていたので皮膚科を受診したところ、「化学やけど」と診断されました。クリーニングが原因なのでしょうかとの相談がありました。
 
 化学やけどを発症した翌日にセンターに持ち込まれた時でさえジャンパーは石油臭く、溶剤の残留は明らかでした。相談者にはクリーニング溶剤の残留で化学やけどを起こしたと思われると助言し、センターからクリーニング業者に溶剤の残留を指摘し交渉した結果、クリーニング後の乾燥が不十分であったことを認め、治療費と慰謝料を払うことで和解しました。

 クリーニング溶剤がジャケットに残留していると、皮膚に炎症などを起こすことがあります。石油系の溶剤は、揮発性が低く乾燥に時間がかかります。特に合成皮革、ダウンジャケットや綿入りのジャンパー等は通気性が悪く、乾燥しにくいので、クリーニング店から受け取った衣類は、すぐにビニールカバーをはずして風通しのよい場所で乾燥させ、十分に時間を置いてから着用しましょう。

  
 

 SF(催眠)商法~「無料」景品 つられないで

朝日新聞福井版2011年8月29日
 

 畑で農作業をしていたら、車で通りかかった業者から「駅前に店を開くので商品を見に来て」と誘われ、水で冷えるタオルをもらいました。その後、業者の車で隣の集落の民家まで行くと、集まった人たちに販売員がおもしろおかしく話をしながら、日用品を無料で配布していました。
 雰囲気が盛り上がったところで温熱治療器を取り出し、「血がサラサラになり痛いところが治る。今日だけ半額の23万円」と強調して、痛いところに当てるよう勧められました。腰に当てたら気持ちがよくなったので契約し、郵便局まで車で連れて行かれ全額払ってしまったのですが、高額なので解約したい―との相談がありました。
 これは、会場に集まった人たちに無料または安価で商品を配り、場内を興奮状態にして最後には高額な商品を売りつける「SF(催眠)商法」という悪質商法の一つです。
 この商法は、契約書面を受け取ってから8日以内なら「クーリング・オフ」で無条件に解約できますが、相談者の場合は8日間を過ぎていたので、病気が治るとうたうことは薬事法違反であると指摘し、解約することができました。被害にあわないためには、無料の景品につられて会場に行かないようにしましょう。 


  

 

未公開株~「あなただけ」得の話はない

朝日新聞福井版2011年8月22日
 

 突然、A社から未公開株の購入を勧める書類が届き、放置していたところ、B社より「A社の株は個人販売しかしていないので、当社の代わりに購入してほしい。購入価格の3倍の価格で買い取る」と電話がありました。
 B社から頻繁に電話があるので、一株10万円を購入したところ、追加購入を勧めてきました。追加で20株200万円の株を購入し、料金を振り込みました。しかし、B社は口先で言うだけで、なかなか買い取ってくれません。だまされたので購入した株の代金を返金して欲しいのですが―という相談がありました。
 最近、このような相談が特に高齢者から多く寄せられています。
 センターから、自社の未公開株を販売しているA社に対し、購入までの経緯を説明して解約を求めたところ、B社は当社とは全く関係ないとの主張でしたが、交渉を重ねた結果、ようやく全額返金されました。
 今回の相談者は、早い段階でセンターに相談したため、業者と連絡が取れましたが、お金を支払った後に業者と連絡が取れなくなった、という相談も多く寄せられています。
「あなただけもえかる」といったうまい話はありませんので、注意しましょう。 


  

 

海外宝くじ~甘い誘いは無視を

朝日新聞福井版2011年8月8日
 

 最近、頻繁にエアメールが届き、「2800万円以上の賞金チャンス。10日以内に、手続き料3千円を同封し返信ください」と書かれていますが、本当に賞金が当たったのですか―という相談がありました。
 これは「海外宝くじ」のダイレクトメール(DM)で、「当たった!」と錯覚させ、手続き代金を送金させることが目的です。このDMをよく読むと「懸賞などの応募用紙や当選通知ではなく、応募詳細に関する情報を提供する。当案内書は法律で禁じられている地域では無効です」と書かれていました。
 国内で海外宝くじの販売、販売の取り次ぎ、授受をした場合は、刑法で処罰されます。
 相談者には、今後DMが届いても申し込みをしないよう助言しました。
ほかにも、手続き料の支払い方法が現金、郵便為替またはクレジットカードになっており、クレジット番号を知らせたら毎月引き落としされて業者とは連絡が取れない、といった相談も寄せられています。
大金が手に入るという甘い誘いは無視するようにしましょう。 


 

  
出会い系サイト~正体不明のメールに注意を

朝日新聞福井版2011年6月27日
 

  インターネットの交流サイト(SNS)で、タレントのマネージャーを名乗る人から「タレントの相談相手になってくれれば、300万円のお礼をする」というメールが届き、出会い系サイトに誘導されました。
 サイトを利用するにはポイントが必要ですが、無料のお試しポイントが付いていたのでメールを始めました。しかし、お礼を受け取るためには、何度もメールのやり取りをする必要があり、無料分はすぐになくなりました。クレジットカードでポイントを購入し続けましたが、約束のお礼はもらえません。だまされたのでしょうか―という相談がありました。
 出会い系サイトは匿名の世界です。どのような人物にも「なりすます」ことができます。サイトでやり取りする相手は継続してポイントを利用させるため、言葉巧みにメールを送ってきます。このほかにも、実業家と名乗る人から遺産を受け取ってほしいというメールが届く場合もあります。
 今回は、相談者が証拠となるメールを残しており、決済代行会社が介在していたこともあり、あっせん交渉したところ、一部を返金してもらうことが出来ました。しかし、それが難しい場合も多くあります。相手が特定出来ないメールの話をうのみにしないよう、注意しましょう。 


 
 

引っ越しサービス~疑問はすぐ問い合わせ

朝日新聞福井版2011年5月9日
引っ越しサービスを利用した人から、「見積もりよりも高かった」「注意することは何か」といった相談がありました。
 引っ越しサービスについては国土交通省が「標準引越運送約款」を定めており、引っ越し業者は一般的にこの標準約款を使用しています。これには、見積もりが無料であることや、紛失や破損、遅延などによる業者の責任が書かれています。
 荷物が破損、紛失した場合の業者の責任は、荷物を引き渡した日から三ヶ月となっていますので、引っ越し後は早めに荷物の確認をして、異変に気づいた場合はすぐに業者に連絡しましょう。
 また、電話やインターネットによる料金の見積もりは便利ですが、打ち合わせ不足から生じる荷物の量などの勘違いや行き違いには注意が必要です。業者とは連絡を綿密にして、必ず見積書をもらうようにしましょう。
 トラブルにならないためにも約款を必ず読んで、疑問があればすぐに問い合わせ、納得した上で契約しましょう。


  
 

賃貸住宅トラブル~原状回復、国が判断基準~

朝日新聞福井版2011年3月28日

 三年間入居していた賃貸アパートを退去しましたが、敷金十万円が返金されず、汚していない天井のクロスや床の張替費用を請求されました。契約書には何も書かれていませんが支払わなければいけませんか、という相談がありました。
 国土交通省では「賃貸住宅の現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、基本的な判断基準を定めています。それによると、通常の使い方で生じる損耗や時間の経過で生じる損耗(畳やクロスの日焼けによる変色など)についての修繕費用は貸主の負担、借主の不注意や通常でない使い方をして生じた汚れや傷(たばこによる焼け焦げなど)については、借主の負担とされています。
 相談者には、このガイドラインを基に話し合いを進め、もし解決できない場合は、少額訴訟(六十万円以下の支払いを求め、一回の審理で判決)という方法もあることを助言しました。
 賃貸住宅を契約するときは、現状回復に要する費用の貸主、借主双方の負担内容や敷金の取り扱いについて十分に確認し、納得いかない部分があれば、お互いに話し合って契約しましょう。


   
 

配置薬~いつ使ったか記録を~

朝日新聞福井版2011年2月21日掲載

 家庭に薬を預けて定期的に訪問し、使った分だけ代金を受け取って薬を補充していく「配置薬」の販売は、昔からある便利なサービスです。しかし、次のような苦情も寄せられています。
 七年近く配置薬の業者の訪問がなく、薬の消費期限が切れていたので、最近、処分してしまいました。昨日、突然業者が訪ねてきて、処分した薬の代金を請求されました。消費期限が切れていても処分してはいけないのでしょうか、という相談です。
 配置薬は業者の薬を預かっていることになり、消費者には薬や薬箱を保管する義務があります。ですから、期限が切れても勝手に処分することはできません。期限が切れたり、不要になった場合は業者に連絡し、引き取ってもらいましょう。
 また、配置薬の代金請求権が時効によって消滅するのは、薬を使ったときから二年です。薬を使う際、いつ使用したのか記録しておくと、代金の請求があったときに時効を主張できます。
 訪問販売などを規制する特定商取引法が改正され、もしも、配置薬でなにか契約を結んだ場合も、契約から八日以内であればクーリング・オフができるようになりました。
 「おかしい」と思ったら、すぐにご相談ください。



  

結婚相手紹介サービス~内容確認し業者を選ぶ~

朝日新聞福井版2011年1月10日掲載

 最近「婚活」という言葉をよく聞きますが、結婚相手を紹介するサービスに対する苦情が増えています。
 半年前に新聞広告を見て結婚相手紹介サービスの契約をしました。入会金が4万5千円、相手を紹介されお見合いをする度に1万円を支払うシステムでしたが、半年経っても希望条件に合う相手を紹介されないので解約したいのですが、との相談がありました。
 契約金額が5万円を超え、期間が2か月を超える結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の対象になっています。契約から8日以内はクーリング・オフが可能ですし、それ以降も違約金を支払って中途解約することができます。違約金の上限も定められています。金額や期間の要件を満たさない場合は対象になりませんが、勧誘方法等に問題があった場合は、契約の無効や取消が可能なこともあります。
 今回の相談では、相談者に今までの経緯と解約したい旨を書いて業者へ送付するよう助言したところ、その後、全額返金されました。
 業者によって金額もサービス内容も大きく異なりますので、契約を考える時には具体的なサービス内容、料金、解約条件などを確認し、信用できる業者を選びましょう。



  

ペットの治療費~病院側へ事前に確認を~

朝日新聞福井版2010年12月6日掲載

 急に具合が悪くなった愛犬を動物病院に連れて行ったところ、入院させることになりました。その際、検査や治療の説明は受けましたが、治療費の話はなく、退院時に三十万円を請求されました。高額すぎて納得いきません、という相談が寄せられました。
 動物の治療費は獣医師が自由に設定できるため、病院によって異なります。基準となる金額がないことを相談者に説明したうえで、病院に請求明細書を出してもらい、よく説明を受けるように助言しました。
 こうしたトラブルを避けるためには、事前に治療費について病院側に確認することが大切です。また、日本獣医師会のホームページでは会員の料金アンケート調査の結果が公表されていますので、参考にするとよいでしょう。
 ペットの治療費には公的な保険制度がないため、治療の内容によっては高額になることもあります。このため民間のペット保険が登場しています。保険業法の改正で、ペット保険を取り扱えるのは「保険会社」と「少額短期保険業者」だけです。加入する場合は、保険取扱業者かどうかを確認し、約款など契約内容を確かめたうえで、他社の内容とも比較するなど慎重に検討しましょう。



  

保証人~安易な引き受けは危険~

朝日新聞福井版2010年11月29日掲載

 突然、知人の車のローンの返済を迫る請求書が届きました。知人は職場の元同僚で、二年前に頼まれて車のローンの連帯保証人になりましたが、仕事を辞めて、今は連絡先もわかりません。知人の代わりに支払わなければいけませんか、また、保証人を変更してもらうことはできませんか、という相談がありました。
 保証とは、債務者(借り主)本人が支払わない場合や行方不明などになった場合に、債務者に代わって負担することを言います。今回の相談のように、知人が返済をしない場合には、当然債権者(貸し主)から請求されることになります。特に、連帯保証人は、債務者本人と同様の責任を負うことになるので、支払いを免れることはできません。
 また、保証人が負う保証債務は保証人と債権者との契約に基づくため、債権者が承諾しない限り保証人を変更することも解除することもできません。保証人になるにはその債務を支払うだけの覚悟が必要なのです。
 友人、知人など断りにくい関係の人から「絶対迷惑をかけない」と頼まれても、安易に保証人を引き受けるのは危険です。自分を守るために、はっきり断る勇気を持ちましょう。



  

複合サービスの会費請求~脱会証明書、受け取って~

朝日新聞福井版2010年11月1日掲載

 五年前に海外旅行が安く行けるリゾートクラブ会員にならないかと呼び出され、会員になりました。毎月三千百五十円の会費が必要でしたが、会員サービスはほとんど利用しなかったので、十ヵ月後に退会の連絡をしました。その後、会費の引き落としも止まり、会報誌も来なくなりました。ところが突然、会費が未納だと現在からさかのぼって二年分の会費七万五千六百円の請求書が届きました。どうしたらよいでしょうか、という相談がありました。
 このように、以前に会員契約をしたことがある人が、退会したはずの複合サービス(特典をうたった会員サービス)のクラブ会費を突然請求された、という相談が寄せられています。
 相談者の場合、退会を申し出たという証拠が残っていませんでしたが、会報誌が相談者に送付されていなかったことを理由に不当であるとして払わず、もし、裁判所から支払督促が届いたら異議申し立てをするよう助言しました。
 会費が必要なリゾートクラブを退会した場合は、今後の不当請求を防ぐためにも、脱会証明書等を受け取っておくことが必要です。
 身に覚えのない請求文書が届いたら、まずは消費生活センターへご相談ください。


   
 

情報商材の購入~返品保証、信じないで~

朝日新聞福井版2010年10月18日掲載

 「マニュアル通りに実行すれば不労所得が可能」と書かれた広告をインターネットで見つけ、四万円のソフトを代引配達で受け取りました。
 広告には「不動産が必要」とは一切書かれていませんでしたが、ソフトを見ると、所有する不動産を貸し出すことで収入が得られると記載され、具体的なことは何も書かれていませんでした。
 業者にはメールしか連絡手段がなく、メールで苦情を伝えて返金を求めましたが返事がありません、との相談がありました。
 こうした情報商材の購入の場合、どのような情報かは中身を見るまで分からないため、思っていたものと違ったり、継続的に情報を得るための料金など、事前に説明のない費用を請求されたりする場合もあり、注意が必要です。
 今回の場合、販売業者からメールの返信がなく、電話番号も分かりませんでしたが、インターネット上のショッピングモールで購入していたため、センターからその業者に何度も交渉したところ、ようやく返金されました。
 広告に返品保証と記載があっても、必ず保証されるとは限りません。不労所得が得られるうまい話はありませんので、十分注意しましょう。



  

健康食品~販売方法次第で解約可~

朝日新聞福井版2010年10月4日掲載

 近所に、有機野菜や健康食品を販売する期間限定の店が開店するとのチラシが入り、店へ出向きました。店内で販売員が健康について面白おかしく話をし、「この健康食品は疲れがとれる。体がずいぶんと楽になる」と服用を勧められました。体が少しでも楽になるなら試しに買ってみようと考えていたら、販売員は一年分まとめて購入すると安くなると何度も勧めます。信用できるでしょうか、という相談がありました。
 今回の相談のあった店は期間限定の店舗ですが、最低二、三日以上、消費者が自由に商品を選択できる状態であれば「店舗販売」とみなされ、無条件に解約ができる「クーリング・オフ制度」が適応されないので、慎重に判断するよう助言しました。
 今回のチラシ広告は、高額な商品を販売することが本来の目的と思われます。また、健康食品はあくまでも補助食品で、国が薬効を認めた「医薬品」とは区別され、効能や効果を謳うことは法律で禁止されています。
 効能・効果を言われて契約したなど、販売方法に問題がある場合は解約できるケースもありますので、あきらめずにセンターへご相談ください。


  
 

イラク通貨の両替案内~暴利販売、断固拒否を~

朝日新聞福井版2010年9月6日掲載

 突然A社から「B社(別業者)から封書が届いたら連絡してほしい」と電話がありました。その後B社からイラクディナール通貨の両替案内のパンフレットが届き、そこには「将来必ず値上がりする」と書かれていました。さらにA社から「B社が一口十万円で販売している二万五千ディナール紙幣一枚を、すぐに一口四十万円で買い取るので、買ってほしい」と電話がありました。
 迷っていたら、A社が買い取りのため家に向かっていると連絡してきたので、急いでB社に十五口申し込み、代金を振込みました。しかし、A社は現れずその後、紙幣がB社から届きましたが、A社は一向に買い取ってくれません。どうしたらよいでしょうか、という相談です。
 現在国内ではイラク通貨の両替は極めて困難です。しかも紙幣一枚は二千円程度にしかなりません。業者はそれを暴利で販売し、将来必ず値上がりすると説明するなど問題があります。
 相談者は業者に返金を求め、センターからも交渉しましたが全く応じなかったため、警察、弁護士に相談するよう助言しました。
 そもそも外国通貨の価値がこれほど急激に変動することはありませんので、このような話を勧められてもはっきりと断ってください。
 


年収証明書類の提出~貸金業法改正で必要に~

朝日新聞福井版2010年8月23日掲載

 生活費の不足を補うために、度々クレジットカードのキャッシングを利用しています。先日、そのクレジットカード会社から、年収などを証明する書類を提出するよう通知がありました。提出しなければならないのでしょうか、という相談がありました。
 近年、深刻な社会問題になっている「多重債務」などから消費者を保護することを目的に改正された貸金業法が、六月十八日から完全施行されました。
 貸し過ぎ・借り過ぎを防ぐために、貸金業者からの借入残高が年収の三分の一を超える場合、新規の借り入れができなくなります。また、一社で五十万円を超えたり、他社とあわせた借入総額が百万円を超えたりする場合は、貸金業者に対して、源泉徴収票など年収を明らかにする書面の提出が必要になります(総量規制)。
 なお、今回の法律改正で、借り入れが困難になった消費者に、悪質なヤミ金融業者が勧誘してくることが考えられますので、ヤミ金融からの誘いには絶対のらないようにしましょう。
 多重債務や借金でお困りの方は消費生活センターに相談して下さい。
 


投資用マンション~後絶たない強引な勧誘~

朝日新聞福井版2010年6月14日掲載

 「マンションを購入し、人に貸せば家賃収入が得られる。損をすることはないので話を聞いてほしい」という電話が自宅にありました。「興味がない」と断ってもしつこく電話がかかってきます。どうしたらいいですか、という相談がありました。  
 断ったにも再び電話し、脅迫まがいの強引な勧誘をしたり、業者名を隠して勧誘したりなどの行為が後を絶ちません。業者からしつこく勧められても、買う気がなければ「必要ありません」「お断りします」ときっぱりと断り、すぐに電話を切りましょう。断った際に怒鳴られても、決して応じないことが大切です。
 電話による勧誘で、相手を威迫する行為や長時間の勧誘で困惑させる行為は法律で禁じられています。
 悪質な勧誘を受け、業者名や連絡先が分かっている場合は、その業者の住所がある都道府県の担当課(県内業者なら福井県建築住宅課)や国土交通省、または国土交通省の地方整備局などの行政担当課に申し出ましょう。
 もしも断れずに契約してしまった場合は、早めに消費生活センターに相談してください。暴力をふるわれたり、脅迫を受けたりした場合には警察に申し出ましょう。
 


結婚式場キャンセル~契約書や規約の確認を~

朝日新聞福井版2010年5月10日掲載

 息子が結婚式場の下見に行き、一年後の結婚式の申し込みをしました。申込金十万円のうち二万円を支払いましたが、家の用事と重なってしまったため二週間後に解約を申し出たところ、差額の八万円を請求されました。申込時にそのような説明はなく納得できません、という相談がありました。
 申し込んだ時の状況を確認したところ、値引きすると言われ急かされて契約したとのことでした。
 センターから、挙式日まで相当の期間があり実質上損害を与えていないのではないかと交渉したところ、挙式日を押さえることにより、他の客を逃すことになり損害になるとのことでした。しかし、今回の場合は仮契約にしていたこともあり、八万円の請求は取り下げられました。
 他にも、ウエディングドレスなど貸衣装の解約の相談なども寄せられています。結婚式は、一生に一度の大イベントです。相手の家族を含めて話し合い、契約する前に、契約書や規約などでサービス内容や解約条項をよく確認しましょう。
 また、消費者契約法では、「平均的な損害額」を超える取り消し料は無効とされています。不当な条項がないかも確認し、契約は慎重にしましょう。
 


電化製品の回収~「無料」広告でも確認を~

朝日新聞福井版2010年4月19日掲載

 「不用な電化製品を回収します」という新聞折り込みチラシを見てテレビの回収を頼んだところ、トラックに積んだとたんに高額な料金を請求され、仕方なく支払ってしまいました、との相談がありました。
 資源の再利用促進のために家電リサイクル法が制定され、対象商品であるテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄するにはリサイクル料金が必要となりました。リサイクル料金は、メーカーによって決められていますが、千円から五千円台です(手数料、運搬料は別途)。
 悪質な業者は、住所や連絡先を明かさず領収書などを発行しないことが多いため、一度代金を支払ってしまうと解約や返金など被害の回復は困難なのが現状です。
 デジタル放送に向けてテレビを買い換える方も多いと思いますが、リサイクル料金を事前によく確認してから廃棄しましょう。
 粗大ごみに出せないパソコンなどの処分方法が分からない場合は、お住まいの市町に確認し、ルールに従って行ってください。
 広告に「無料」とあっても、甘い誘いには乗らないように気をつけましょう。
 


ヤミ金~借金の契約自体が無効~ 

朝日新聞福井版2010年2月25日掲載

 半年前、携帯電話に突然「低金利で融資します」と電話がありました。消費者金融への借金返済が滞っていた時だったので依頼しました。「五万円を振込むので十日に一度、二万円の金利を返済するように」と言われ、今まで二万円を十回以上振込んでいますが、未だに完済しません。どうしたらよいでしょうか、という相談がありました。
 低金利で融資をすると言ってきた業者は「ヤミ金融」です。業者が請求している十日に二万円というのは、年109.5%を超える利息であり、借金の契約自体が無効になります。この場合、利息だけでなく、借りた五万円についても返済する必要はありません。この相談者には、これ以上支払わないよう助言しました。
 また、ヤミ金融は、支払わないでおくと電話で脅迫される恐れもあります。脅迫された時は警察に相談するよう伝えました。
 ヤミ金融は、電話やダイレクトメールで「低金利」「即日融資」など甘い言葉で勧誘してきますので注意が必要です。
 消費生活センターでは多重債務の相談も受け付けています。
 


海外宝くじ~当選装い購入させる~

朝日新聞福井版2010年1月28日掲載

  二年前に、「高額賞金の当選獲得おめでとう」と書かれたエアメールが届きました。すぐに返信しなければ獲得資格を失うと書かれていたので、クレジット番号を記載し申し込みました。その後、同じような内容のダイレクトメール(DM)が毎日のように届くようになり、その都度、申し込みをしていますが、一向に当たりません。騙されているのでしょうかという相談が寄せられました。
 これは「海外宝くじ」のDMで、あたかも当選したかのような誤認を与える紛らわしい書き方ですが、実際には、宝くじの購入申し込みをさせています。しかし、業者が本当に宝くじを購入しているのかどうかはまったくわかりません。
 国内で海外宝くじの販売、販売の取り次ぎ、授受を行うことは刑法百八十七条(富くじ発売等)で禁止されています。相談者には、今後、DMが届いても申し込まないようにするとともに、引き落としや個人情報流出を防ぐために、クレジットカードの解約を助言しました。
 申し込んでもいないのに「当選した」という甘い話には乗らないようにしましょう。  


 英会話教室の中途解約~高額長期契約に注意~

朝日新聞福井版2010年1月21日掲載

 半年前、英会話教室に週二回一年間通う契約をして、約二十二万円支払いました。しかし、仕事の都合で半年たっても数回しか受講できず、解約したいと伝えても先延ばしにされ、応じてもらえません。解約できないのでしょうか、という相談がありました。
 このような、契約期間が二ヵ月を超え金額が五万円を超える語学教室は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の規制対象で中途解約権が保障されています。中途解約に伴って負担する違約金にも上限が定められています。受講前だと一万五千円、受講後であれば契約残額の二割か五万円のいずれか低い方になります。
 相談者には、中途解約したい旨を書面で通知するよう助言し、センターからも早く解約に応じるよう要請した結果、中途解約でき約十五万円返金されました。
 「特定継続的役務提供」には、他にもエステティックサービス・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスがあり、違約金の上限額も個々に定められています。
 こうしたサービスは、実際に受けてみないとその効果などはわかりません。長期間に及ぶ高額な契約は慎重に考えましょう。


生命保険~加入時の告知義務重要~

朝日新聞福井版2010年1月14日掲載

 今回は保険をめぐる相談です。相談者は、肺の手術をして入院したので、保険会社に給付金を請求したところ、告知義務違反で支払えないと言われました。
 保険加入の半年程前に風邪で医者にかかり、血液検査をした際に数値が正常でなく、「このままでは糖尿病になるので、生活を変えて気をつけるように」と言われてはいましたが、薬も飲んでおらず、通院をしたわけでもないので、重要とは思わず告知しなかったそうです。
 今回の手術は告知しなかった内容とは全く関係がないのに、給付金を支払ってもらえないのは納得がいかない、との相談がありました。
 生命保険の加入にあたっては、契約者は過去の傷病歴、五年以内の健康状態、職業などについて告知しなければいけません。
 しかし、告知しなかった内容と手術の内容が無関係であることを証明すれば、給付金を受け取れる場合があるので、相談者には医療機関に確認した上で、保険会社と話し合うよう助言しました。
 生命保険は、いざというときに生活を支える大切な商品です。
 保険加入時の「告知義務」は重要ですので、自分の知り得る限りの事実をありのままに告知するようにしましょう。
 


クリーニングトラブル~シミや傷、お店で確認~

朝日新聞福井版2010年1月7日掲載

 クリーニングに出した衣類を着用しようとした時、衣類が「変色していた」「シミがついていた」などの異常を見つけたことはありませんか。
 このようなトラブルを避けるためにクリーニング店に衣類を出す際には、シミ、虫食い、ほつれ、切り傷などがないかどうかをお店の人と一緒に確認することが大切です。
 また、仕上がったら、できるだけ早く引き取りに行きましょう。時間がたつとトラブルの原因特定が困難になる場合があるので、おかしいと気づいたら直ぐにクリーニング店に連絡しましょう。また、仕上がり品にかけられているビニールカバーは、変色やカビの原因になるので取り外して片付けてください。
 SマークやLDマーク掲示のクリーニング店では、衣類を傷つけたり紛失した場合、消費者が仕上がり品を引き取った日から六ヶ月以内、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から一年以内であれば、クリーニング事故賠償基準に基づいてトラブルを解決することになります。
 これらの掲示がない店でも、この基準を目安に問題を解決してもらうよう求めることができますので、まずはセンターまでご相談ください。


結婚相手紹介~確実な出会い保証なし~

朝日新聞福井版2009年11月19日掲載

 最近、結婚相手を紹介する業者から電話勧誘を受けた、という相談がよく寄せられます。
 県外の業者から電話で呼び出され、会員数が多いので理想の女性に出会えると、五十万円の結婚相手紹介サービスを勧められました。申込金一万円を払い契約しましたが、高額なうえ県外まで通えないので解約したいのですが、といった内容です。
結婚相手紹介サービスは、特定商取引法でクーリング・オフ制度や中途解約制度があります。
 今回の相談は、八日間のクーリング・オフ期間内であったため、はがきで解約通知を出すよう助言したところ解約でき、申込金も返金されました。
 もし、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、一定の条件のもと解約料を支払えば中途解約できます。
 この他にも、「紹介されても断られ、一度も会えない」「フォローしてもらえない」「国際結婚を勧められ高額な代金を請求された」という相談もあります。
 業者によってサービス内容は様々で、確実に出会えるという保証はありません。契約時には、具体的なサービス内容や料金設定、また中途解約料などを必ず書面で確認するとともに、個人情報の取り扱いについても注意しましょう。
 


黒酢~効能うたえぬ健康食品~

朝日新聞福井版2009年11月5日掲載

 健康食品を販売する業者の訪問を受け、「骨粗鬆症の予防にお勧め」と書かれた黒酢のチラシを見せられました。チラシには、他にも動脈硬化や高血圧、糖尿病の予防など効能がたくさん書かれており、信用して購入しましたが大丈夫でしょうか、という相談がありました。
 健康志向が高まる中、「健康の保持増進」「美容」「栄養補助」に役立つなどと宣伝された健康食品が、身近なスーパーマーケット、コンビニエンスストア、薬局などでも販売されています。
 口に入るものは食品と医薬品(医薬部外品を含む)に分類され、「健康食品」は食品に分類されます。食品に、「体質を改善する」「高血圧が治る」などの効能効果をうたうことはできません。
 今回の相談の場合、食品である黒酢について、効能効果をうたったチラシで勧誘するなど販売方法に問題があったため、その点を業者に指摘したところ、相談者に代金が全額返金されました。
 「健康食品」はあくまで食品です。健康食品のチラシ広告に記載されている効能や体験談などには十分注意しましょう。
 


学習塾~高額契約慎重に検討を~

朝日新聞福井版2009年10月22日掲載

 一学期の勉強の遅れを取り戻すため、夏休みに子供を塾に通わせたいと思い、学習塾のチラシを見て連絡し、後日訪問を受けました。
 「夏休みが一番大事。一回二時間、週に二回、学習塾で勉強すれば二学期の成績は確実に上がる。教材を使って教えるので教材の購入が必要」と説明を受け、学習塾と教材の契約をしました。
 しかし、学習塾は子供に合わず、教材も高額なので解約したいのですが、との相談がありました。
 今回の相談者の場合、八日間のクーリング・オフ期間内でしたので、書面で通知し学習塾も教材も解約できました。
 「必ず成績が上がる」と説明されても成績が上がる保証はなく、大量に教材を購入することで、子供のやる気を無くすこともあります。塾や教材などは、実際に利用してみないとその効果は分かりません。業者の説明をうのみにせず、高額な契約を勧められても慎重に検討しましょう。
 万が一、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても一定の条件のもとで中途解約できますので、あきらめずに相談してください。
 


旅行の取り消し料~登録業者か必ず確認を~

朝日新聞福井版2009年10月8日掲載

 一週間前に電話で国内旅行を申し込みましたが、都合が悪くなりキャンセルの電話をしたところ、二万円の取り消し料を請求されました。代金をまだ支払っていないのに取り消し料を支払わなければいけませんか、という相談がありました。
 電話で申し込みをした場合、申し込みは「予約」として取り扱われます。旅行会社が予約を承諾し、申込書と申込金を提出した時に契約が成立します。
 また、クレジット払いの場合は、カードの番号を旅行会社に通知した時点で契約が成立します。いったん、旅行契約が成立すれば、旅行会社は約款に定められた取り消し料を請求することができますし、成立していなければ、取り消し料は発生しません。
 今回は、「申込金を支払っていないので契約は成立しておらず、取り消し料は発生せずに請求は不当である」と交渉するよう助言しました。
 国内で旅行業を営むには、登録が義務付けられています。代金を払い込む前に登録業者かどうか、登録番号を必ず確認しましょう。トラブルを防ぐためにも、相手がわからないインターネット取引の場合は特に注意が必要です。
 


解約できた高額ミシン~激安に飛びつかず確認~

朝日新聞福井版2009年10月1日掲載

 ミシンが欲しいと思っていたところ、折り込み広告に「限定五台、一万円」と載っていたので電話をしました。販売員が家に来て、実演しながら「もっと多機能で使いやすいミシンを持って来ている」と三十万円ものミシンを勧められました。「高いミシンはいらない」と断りましたが、「中古のがある。きちんと整備して持って来る」と言うので、十万円ならと思い、購入することにして五千円支払いました。
 しかし、やはり高額なので解約できないでしょうか、というものです。
 広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだ場合は、クーリング・オフができません。しかし、相談者のように自分から電話で申し込んでも、訪問を受け、別の高額な商品を勧められ契約した場合は、訪問販売にあたりクーリング・オフができます。
 契約にいたった経緯と、解約したい旨を文面に書いて通知した結果、解約することができ、支払った五千円も返金されました。
 「激安」「今がチャンス」「限定」などの広告に惑わされず、どのような機能の商品なのか、アフターサービスはどうなっているのかなどを確認して慎重に契約しましょう。
 


皮膚障害起こした化粧品~異常感じたら即診断を~

朝日新聞福井版2009年9月10日掲載

  「お肌つるつる。自宅でできる美肌づくり」と書かれた通信販売の広告を見て化粧水を注文し、使ったら数日後に赤く腫れ、痛みやかゆみが出てきました。そこで使用を中止し、市販の軟膏を三週間使い続けたが治らず、皮膚科を受診して、ようやく完治しました。開封済みの化粧水も含めて解約し、治療費を請求したいのですが、という相談が寄せられました。
 業者に苦情内容を伝えたところ、誤解をまねく宣伝文句であったため、今回は開封済みの化粧水も含め、すべて解約に応じてくれました。
 しかし、治療費については、皮膚障害を起こした後、自己判断で市販の軟膏を使ってしまっていたため化粧水と皮膚障害との因果関係が証明できず、請求に応じてもらえませんでした。
 化粧品の成分によるものでなく、使用者がアレルギーを持っていたり、体調などにより皮膚障害を起こす可能性もありますので、異常を感じた場合は、直ちに専門医の診断を受けるようにしましょう。
 通信販売にクーリング・オフの制度はありませんので、注文する前に返品する際の対応がどうなっているか、よく確認しましょう。


社債購入~勧誘横行 契約は慎重に~

朝日新聞福井版2010年5月24日掲載

 突然、A社から自社の社債に関する資料が届いた後、B社から「A社の社債は人気があるから買わないか。売りたくなったら高額で買い取る。社債を転売すればもうかる」と頻繁に電話がかかるようになりました。年利12%と預金より高利率で、B社に売ればもうかると思い、言われるままA社の社債を500万円購入しました。しばらくは社債の配当がありましたが、そのうちに配当されなくなり、買い取ってくれるはずのB社は「今は買い取ってくれる投資家がいない」などと理由をつけて買い取りを引き伸ばしています。どうしたらよいでしょうか、という相談が寄せられました。
 センターからもB社に連絡しましたが、電話がつながらない状態でした。また、よく調べるとB社は登記されておらず、有価証券売買取引の無登録業者でした。さらにA社とB社は実質的には同じ経営者であることもわかりましたので、警察に被害届を出すよう助言しました。
 社債に限らず、未公開株や様々な有価証券を対象とした不審な買い取り業者による悪質な勧誘や、公的機関をかたる勧誘が横行しています。
もうかるという言葉を簡単に信用し、すぐに契約しないようにしましょう。

 


 高金利の社債~簡単にもうかる話ない~

朝日新聞福井版2009年7月2日掲載

 高齢の父に突然、高い金利の社債購入を勧める電話がありました。その後、会社の事業概要や社債の金利状況、海外での寄付活動などの記事が掲載された新聞が自宅に届けられ、社会的に貢献している立派な会社だと思うようになりました。三年後には社債を株に交換することも可能で額面金額は十倍になる、社債の取引数に制限があるからと、契約をせかされ三百万円を送金しました。大丈夫でしょうか、といった相談が寄せられました。
 最近、高齢者から「高額な金利がつく」と海外事業への投資を勧められたり、「必ずもうかる」と未公開株の購入を勧められた、などの相談が増えています。
 今回の相談の場合、この新聞記事は実は広告で、高額な金利がつく仕組みが不明なうえ、国に届出の必要のない発行数で社債の発行を短期間に繰り返しているなど不明な点が多かったので、早急に解約を申し出るよう助言しました。
 世の中には簡単にもうかる話はありません。「解約を申し出ようとしたら業者と連絡が取れなくなった」といった相談もありますので、業者の話をうのみにせず、必要がなければ毅然と断わることが大切です。
 


中古車の現状渡し~車両の状態 書面で確認を~

朝日新聞福井版2009年6月25日掲載

 中古車販売店で現状渡し(保証なし)の中古車を購入しましたが、納車直後からエンストを何度か起こし、三週間後に動かなくなりました。販売店は保証なしだからと無償修理に応じてくれません。どうしたらいいでしょうか、という相談がありました。
 現状渡し販売は「整備をせず、保証も付けず、店頭に展示してある状態そのままで販売する」という販売方法ですが、販売後に販売店の責任が一切発生しないということではありません。使用しているうちに通常生じる不具合の修理は有償ですが、販売時に予想できなかった隠れた瑕疵(注意をしても発見できないような品質上の欠点)により車が本来有すべき機能を発揮していない場合は、無償で修理を求めることができます。
 しかし、不具合の発生時期や内容、原因が隠れた瑕疵にあたるかどうかで販売店と意見が分かれ、トラブルになることもあります。
 今回の相談では、当初販売店は修理代の一部のみを負担すると主張しましたが、センターから交渉し、原因を調べた上で無償修理されることになりました。
 このようなトラブルを避けるためにも、購入の際には車両の状態を表示した書面をもらい、疑問点は説明を求めてください。


ダイエット食品~「楽してやせる」技なし~

朝日新聞福井版2009年5月14日掲載

 「効果がなければ全額返金する」との折り込み広告を見て、一箱九千円のダイエット食品をはがきで申し込み、代引きで支払いましたが、効果がありません。返金に関する問い合わせ先に何度も電話しましたが、つながらず困っています、との相談がありました。
 当センターからも何度も電話しましたが、やはりつながりませんでした。そこで、追加申し込みの問い合わせ先に電話したところ、すぐにつながり、返金について尋ねると「相談者が購入したという記録がないので返金できない」との返答でした。商品の空き箱を保管している旨を伝えましたが「購入したのではなく、空き箱を譲り受けた可能性もあるので応じられない」と強硬でした。
 相談者は、商品の配達伝票などを捨ててしまっていて、この業者から購入したことを示すものは残っていませんでしたが、幸い、代引きで支払ったときの伝票を宅配便業者から取り寄せることができ、それをもとに交渉したところ、全額返金されました。
 楽をしてやせる方法はありません。ダイエット食品を利用して、発疹や下痢などの症状がでた事例もありますので、十分注意しましょう。
 


健康食品~効能効果宣伝は禁止~

朝日新聞福井版2009年4月23日掲載

 「高血圧や糖尿病に効く」と電話で勧められ、健康食品の無料サンプルを試してみました。その後「まとめて二年分を購入すれば割引があるから得だ」と約二十五万円の健康食品の購入を勧められ、承諾してしまいました。服用して二週間後、体の調子が悪くなり解約を申し出ましたが、好転反応だから続けて飲むようにと説得されました。解約したいのですが、という相談がセンターに寄せられました。
 今回の相談の場合、クーリング・オフ期間を過ぎていましたが、「血圧が下がる」など効能効果をうたい、まとめて購入させるなど販売方法に問題があったため、センターから交渉を行い無条件で解約することができました。
 電話勧誘で商品を購入した場合、契約書を受け取った日から八日間はクーリング・オフ期間が定められており、期間内であれば無条件で解約することが出来ます。
 健康食品はあくまでも食品であり、国が薬効を認めた医薬品とは区別されています。「○○に効く」など効能効果をうたったり、表示したりすることは法律で禁止されています。チラシ広告などに記載されている「体験談」に対しても注意が必要です。


マンション経営~保証されにくい収入~

朝日新聞福井版2009年4月9日掲載

 首都圏のマンション購入を勧める電話が職場にあり、「マンションを貸せば家賃収入がありローンが払える。税金対策になる。とにかく一度会ってほしい」と説明されました。断っても何度も電話があり、仕事に支障をきたすので、仕方なく会う約束をしてしまいました。今日会って再度断るつもりですが、しつこく勧誘されそうで不安です、という相談がありました。
 投資用のマンション購入に関する相談では、他にも、長時間勧誘された、会わないなら自宅へ行くと言われたなど強引な勧誘が目立ちます。宅地建物取引業法では、威迫や電話による長時間勧誘などで相手を困惑させる行為は禁止されています。業者からの強引な勧誘を受けても、契約するつもりがなければきっぱりと断ってください。それでも勧誘が止まらない時は、業者の所在する都道府県の担当課や監督官庁へ連絡しましょう。
 契約した場合でも、状況によっては8日間のクーリング・オフが可能です。
 マンションの購入はとても高価な契約です。業者は確実に収入が得られるような説明をしますが、保証されるものではありません。業者の話をうのみにせず、慎重に考えることが大切です。


ヤミ金融~違法な高金利 ほとんど~

朝日新聞福井版2009年4月2日掲載

 自宅に届いたダイレクトメールを見て借金をした方からの相談です。
 「業者が指定する口座に毎週振り込んで返済していますが、高金利で返済が少しでも遅れると夜中でも脅迫的な電話がかかってきて、とても追い詰められています。どうしたらいいでしょうか」という内容でした。
 電話やダイレクトメールなどで融資の勧誘を行い、違法な高金利で貸し付け、暴力的・脅迫的な取り立てを行う業者がいます。このような業者をヤミ金融といいます。電柱などに「即日融資」「ブラックOK」などとチラシをはって宣伝し、貸し付ける「090金融」などもあります。
 電話などにより、顔を合わせることもなく借りられるので気軽に申し込んでしまうケースもみられますが、その取り立ては、借りた人だけでなく、家族、親族、勤務先、近隣住民にまで及ぶことも珍しくありません。
 違法な高金利で貸していることがほとんどです。相談者には、今後一切、お金を支払わず、早めに法律の専門家による相談を受けるようアドバイスしました。
 ヤミ金融かどうか不安な場合には、まず、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 


 


 

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