町・字の区域・名称の変更等に係ること
町・字の区域・名称の変更等、新たに生じた土地の確認、市町村の境界変更については、各市町において告示によりお知らせしていますが、さらに広くお知らせするため、ホームページに告示内容を登載しています。
なお、「地域主権改革に基づく第2次一括法による基礎自治体への権限移譲」に伴う地方自治法第260条の改正により、平成24年4月1日から、町または字の区域・名称の変更等に関する事務は市町がおこなうことになりました。 (平成20年4月から、「福井県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」の一部改正により既に移譲済み。)
目次
● 町・字の区域・名称の変更等
● 新たに生じた土地の確認
● 市町村の境界変更
● 町・字の区域・名称の変更等の 告示
町・字の区域・名称の変更等
地方自治法第260条の規定により、町または字の区域を新たに画しもしくは廃止し、またはその区域もしくは名称を変更しようとする場合には、市町村長がその変更等について議会の議決を経て、これを決定し告示します。
この告示により町または字の区域・名称の変更等の効力が発生しますので、法務局で不動産登記をする前にこの告示をする必要があります。なお、土地改良事業、土地区画整理事業等、別途換地処分の公告があった日の翌日等を効力発生日としているものがあります。
最近の多い事例として、次のようなものがあります。
- ・土地改良事業に伴う字の区域や名称の変更
- ・土地区画整理事業に伴う字の区域や名称変更
- ・市町村合併に伴う大字の名称変更
土地改良事業や土地区画整理事業等を実施した場合、従来の境界が不明確なものになりますので、土地を合筆したり分筆したりして新しい区画や地形に合わせて登記し直す必要があります。不動産登記法では合筆をする場合、字(町または大字、小字)が異なる土地は合筆できないことになっていますので、登記をする前に字の境界を変更することが必要になるわけです。
また、市町村合併を契機に同一または紛らわしい町や字の名称を整理したり、旧町名を残す手法として、町や字の名称の変更が行われています。
合併に伴う町名・字名の取扱い等
新たに生じた土地の確認
市町村の区域で、従来公有水面または私有水面であった水域、例えば海面や河川、湖沼などを埋め立てたりして永続的に陸地となる場合、その土地を確認することを「新たに生じた土地の確認」といいます。
地方自治法第9条の5の規定により、新たに生じた土地の確認を行う場合は、当該区域の市町村長がその変更について議会の議決を経て、これを確認し告示します。
また、確認した土地は不動産登記が必要であるため、いずれかの字の区域に編入もしくは新たに字を設定する必要があります。したがって、この手続きとあわせて、地方自治法第260条の字の区域の変更の手続きを同時に行うことになります。
市町村の境界変更
地方自治法第7条の規定により、市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、知事が県議会の議決を得てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出ることになっています。
市町村は、上記知事への申請に際して、市町村の議会の議決を得なければなりません。
総務大臣は上記届出を受理したときは、直ちにその旨を告示することになっており、この告示により境界変更の効力が生ずることとされています。
町・字の区域・名称の変更等の告示
町・字の区域・名称の変更の告示
新たに生じた土地の確認の告示
| 令和5年度 | 敦賀市告示第42号 | 敦賀市告示第65号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 敦賀市告示第28号 | |||
| 平成27年度 | 越前町告示第68号 | 福井市告示第248号 | 敦賀市告示第47号 | |
| 平成26年度 | 越前町告示第35号 | |||
| 平成25年度 | おおい町告示第43-1号 | 敦賀市告示第68号 | 敦賀市告示第66号 | |
| 平成24年度 | 越前町告示第4号 | 敦賀市告示第74号 | 高浜町告示第56号 | 美浜町告示第58号 |
| 敦賀市告示第48号 | 小浜市告示第22号 | |||
| 平成22年度 | 福井市告示第167号 | 敦賀市告示第54号 | ||
| 平成21年度 | 福井市告示第17号 | 敦賀市告示第92号 | ||
| 平成20年度 | 敦賀市告示第4号 | 敦賀市告示第2号 | 敦賀市告示第65号 | 小浜市告示第16号 |
| 平成19年度 | 福井県告示第65号 (越前町) |
福井県告示第7号 (高浜町) |
敦賀市告示第44号 | 敦賀市告示第42号 |
| 福井県告示第706号 (美浜町) |
小浜市告示第31号 |
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