特定地域づくり事業協同組合制度

最終更新日 2025年5月27日ページID 060883

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制度の概要

特定地域づくり事業協同組合制度とは、
1.人口急減地域において、
2.中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3.特定地域づくり事業(※)を行う場合について、
4.都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5.労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6.組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
(※)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要に応じて複数の事業者に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。
 
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
 

特定地域づくり事業協同組合の認定

福井県では、「特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領」に基づいて認定を行います。
認定申請にあたっては、本事務取扱要領のほか、総務省ホームページに掲載されている「地域人口の急減に直面している地域に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」をご参照ください。
 
 

特定地域づくり事業協同組合の設立支援について

特定地域づくり事業協同組合の制度普及や、設立を検討している事業者等に対して申請手続き等を支援するため、「福井県特定地域づくり事業協同組合制度支援員(過疎地域等支援員)」を委嘱しています。
 
配置人数
 1人
 
委託先
 株式会社福井銀行
 
支援員氏名
 井上 宗城
 
委嘱期間
 令和7年5月27日から令和8年3月31日まで
 
業務内容
 特定地域づくり事業協同組合の設立支援、普及・啓発等に関する業務
 

認定申請様式

 

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