障がい者権利擁護センターの役割について
業務内容
障害者虐待防止法第36条に定める「都道府県障害者権利擁護センター」としての業務を行います。
- 使用者による虐待に係る通報又は届出の受理
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障がい者および養護者への支援に関する相談対応や相談機関の紹介
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情報の提供、助言、関係機関との連絡調整
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広報、その他の啓発活動 など
障がい者虐待とは
- 虐待行為の禁止
障害者虐待防止法では、すべての方に障がい者虐待を禁止しています。
- 通報義務
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がいのある方を発見した方は、市町または県の窓口に速やかに通告する義務があります。
障がい者虐待の分類
障害者虐待防止法では、障がい者虐待を虐待者の状況により以下の3つに分類しています。
1.養護者による障がい者虐待 |
身辺の世話、金銭管理等を行っている家族、親族、同居人等(18才未満の養護者虐待は児童虐待防止法で対応) |
2.障害者福祉施設従事者による障がい者虐待 |
障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等の業務に従事する者 |
3.使用者による障がい者虐待 |
障がいのある方を雇用する事業主、経営担当者、その他従業者等 |
障がい者虐待の種類
1.身体的虐待 |
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
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2.性的虐待 |
性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
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3.心理的虐待 |
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
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4.放棄・放任 |
食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、または不当に保持しないこと。
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5.経済的虐待 |
本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
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障がい者虐待を見つけたら…
障がい者の虐待に気づいた方は、お住まいの市町の担当窓口に相談ください。
- 虐待かどうか判断できない場合であっても構いません。
- 早めの対応や支援は、虐待されている方だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。相談や通告した人の名前や住所などの情報が漏れることはありません。ひとりで悩まずご相談ください。
相談・通告先
市町の窓口
各市町虐待防止センターまたは各市町障がい福祉事務担当課が窓口となります。(市町の窓口一覧はこちらから)
県の窓口
福井県総合福祉相談所障がい者支援課
電話:0776-24-7311(受付時間/平日8時半~17時15分)
関係リンク先
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使用者による障害者虐待の防止等について(厚生労働省)
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障害者虐待防止法の施行について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2012/09/tp0905-1.html
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、fukusiso@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
総合福祉相談所障がい者支援課
電話番号:0776-24-7311 | ファックス:0776-24-8834 | メール:fukusiso@pref.fukui.lg.jp
〒910-0026 福井市光陽2丁目3-36(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)