道路に関する各種申請

最終更新日 2023年8月18日ページID 006094

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丹南土木 提出書類一覧(PDF形式:214KB)

鯖江丹生土木部 提出書類一覧 (PDF形式:215KB)
 

道路占用許可申請(道路法第32条)

 道路上に看板や日よけ、電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には、地上だけではなく、地下に電気や電話・ガス・上下水道などを埋設することなども含まれます。  
 道路を8日以上継続して占用する場合には、道路法第32条の規定により道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。占用できる場所、物件、構造などには基準があり、この基準に合わない場合は許可できませんので、申請をする場合は事前に管理用地課まで御相談ください。

 なお、道路占用の許可を申請する際には、道路交通法の規定による所轄警察署長の「道路使用許可」の申請が必要となる場合があります。

  • 道路で道路管理者以外の者が工事や作業をするとき
  • 道路に広告板、アーチなどを設置するとき
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台などを出すとき
  • 道路で祭礼行事、ロケーションなどをするとき 
     
※次の申請書の様式を下記よりダウンロードしてください。


Excel形式 道路占用許可申請書(Excel形式:215KB)

Excel形式 道路使用(8日未満)届出書 (Excel形式:18KB) 

  道路使用許可申請書 (外部関連ページへ移動)  
 

 占用の期間

 道路法では、占用する施設ごとに期間の限度が定められており、その範囲内で期間が決定されます。電気・ガス・水道などの道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。

また、土木事務所発注工事以外で道路の通行制限をする必要がある場合 届出書(8日未満) には、道路使用許可申請書の写しを持って、管理用地課へお越しください。

 

占用料

 道路の占用の許可は、自由な通行を目的とする道路について、通行に著しい支障を与えない場合に限って、独占的に使用する権利を認めるものです。このため道路法第39条において占用料の徴収が定められており、これに基づき福井県道路占用料徴収条例で占用料の額および徴収方法が定められています。

 


 

道路工事施行承認申請(道路法第24条)

 道路管理者以外の者が道路に関する工事を施行する場合には、道路管理者の承認と警察署長の道路使用許可が必要です。道路に関する工事には基準があり、禁止事項を確認していただきこの基準に合わない場合は承認できませんので、申請をする場合は事前に管理用地課まで御相談ください。工事費用は、申請者の負担となります。

 

  • 民地から道路への乗り入れ工事 (歩道、縁石の切り下げや側溝蓋の設置など) 
  • 法面埋立工事(コンクリート製擁壁などの撤去)
  • ガードレールの撤去工事
  • 現道への道路(市道・私道など)取付け工事
  • 排水路の取付け工事
  • その他、道路構造物を変更する場合
     
※次の申請書の様式を下記よりダウンロードしてください。


Excel形式 道路施行承認申請書(Excel形式/68キロバイト)
※禁止事項(PDF形式 724キロバイト)


  道路使用許可申請書  (外部関連ページへ移動) 
 

通行制限依頼(道路交通法第80条)

  土木事務所発注工事に伴い道路の通行制限をする必要がある場合には、通行制限依頼書を提出してください。

      
 

※次の申請書の様式を下記よりダウンロードしてください。  


Excel形式 通行制限依頼書(Excel形式:1,673KB)
 

  道路使用許可申請書は必要ありません。(場合によっては必要になる場合があります)


 

道路損傷事故(道路法22条)

道路管理者以外の者が道路を損傷する行為

 交通事故等により道路(ガードレール、街路樹、反射板など)を損傷させた場合は道路管理者に「道路損傷現認書 」の提出が必要です。

  • 提出書類:道路損傷現認書 1部
                (位置図写真を提出し、復旧工事完成後に道路損傷事故完了届、写真(完成後)を提出 )
  • 復旧費用については原因者負担 です。
     

    ※次の申請書の様式を下記よりダウンロードしてください。

     

    Excel形式 道路損傷現認書(Excel形式:38KB) 

     

その他


その他の工事(8日未満) に関しましては工事届出書として提出して下さい。
 
※次の申請書の様式を下記よりダウンロードしてください。  


Excel形式 道路使用(8日未満)届出書 (Excel形式:18KB) 
 
    道路使用許可申請書  (外部関連ページへ移動) 

 

 

お願い

 事前相談書類提出お電話またはE-mail でのご予約をお願いします。

 ご相談、ご提出は、事前にお電話またはE-mail でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。
   ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

 

 その他わからないことがある場合は、担当地区の事務所にご相談下さい。

  丹南土木事務所 〒915-0882 越前市上太田町42-1-1 (越前市・南条郡南越前町・今立郡池田町)
          TEL 0778-23-4966 FAX 0778-23-5494
           (直通) 管理用地課 TEL 0778-23-4535

             E-mail ta-dobok@pref.fukui.lg.jp

 

  鯖江丹生土木部 〒916-0133 丹生郡越前町気比庄3-17 (鯖江市・丹生郡越前町)
          TEL 0778-34-0464  FAX 0778-34-2801
           (直通) 管理用地課 (0778-34-0589)

             E-mail ta.a-dobok@pref.fukui.lg.jp

  

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