福井県パートナーシップ宣誓制度を開始します

最終更新日 2023年11月1日ページID 054004

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 福井県は、全ての県民が個人として尊重され、多様な価値観を認合い、誰もが活躍できる共生社会の実現を目指しています。

 このたび、異性のカップルが受けられる行政サービスを性的マイノリティのカップルが受けられないという不利益を軽減するために、「福井県パートナーシップ宣誓制度」を令和5年11月1日より開始します。

 

 福井県パートナーシップ宣誓制度とは

 一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを知事に対して宣誓する制度です。県は、二人に対して「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。

 

 宣誓することができる方

 福井県パートナーシップ宣誓制度を利用できるのは、以下の要件を全て満たしている方です。

  1. 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
  2. いずれか一方が福井県内に住所を有しているか、または福井県内への転入を予定していること。
  3. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
  4. 宣誓に係るパートナーと近親者(直系血族または三親等内の傍系血族、直系姻族をいう。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
     

 宣誓手続きの流れ

 手続きの詳細は、以下の手引きに記載しております。必ず確認してください。

  『福井県パートナーシップ宣誓制度 ご利用の手引き』
 

 宣誓書を窓口に提出する場合

1.宣誓日の事前予約

 電話もしくはメールで、宣誓希望日をあらかじめ連絡してください。

 【受付窓口】福井県人権センター

 〒910-8580 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA(アオッサ)7階

 受付時間:火~金曜日、第2、4日曜日およびその前日の土曜日 9時~17時

      (祝日、年末年始を除く。)

 電話:0776-29-2111

 メール:f-jinken@ceres.ocn.ne.jp

 

2.必要書類の準備

 (1)パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

 (2)現住所が確認できる書類

  住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、転入予定者は転出証明書または転居先の賃貸借契約書など

 (3)現に婚姻していないことを証明する書類

  戸籍抄本の原本や独身証明書など

 (4)本人確認書類の写し

  マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など

 

3.パートナーシップ宣誓

 予約した日時に二人そろって福井県人権センターまでお越しください。必要書類、宣誓者の要件の確認および本人確認の後、自署した「パートナーシップ宣誓書」を提出してください。

 

4.受領証の交付

 【いずれか一方が福井県に住所を有する場合】

 要件を満たしていることを確認した後、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」をそれぞれに交付します。

 

 【福井県に転入予定の場合】

 受領証に代えて、「転入者予定受付票(様式第3号)」を交付します。3か月以内に転入し、転入したことを証明する書類と「転入者予定受付票(様式第3号)」を提出してください。本人確認後、受領証を交付します。

 

 宣誓書を郵送する場合

1.必要書類の準備

 <窓口で宣誓する場合>と同じ手続きです。

 

2.必要書類の提出

 必要書類の全てを福井県人権センターに郵送してください。福井県人権センターに書類が到着した日が宣誓日となります。宣誓日を指定したい場合は、配送日指定郵便を利用してください。

 

3.県からの確認

 福井県人権センターから、宣誓された事実があるかどうかの確認を電話にて行います。

 

4.受領証の交付

 【いずれか一方が福井県に住所を有する場合】

 書類等に不備がなければ、本人限定受取郵便で受領証および宣誓書の写しを、住民票に記載のある住所に送付します。

 

 【福井県に転入予定の場合】

 受領証に代えて、「転入者予定受付票(様式第3号)」を送付します。3か月以内に転入し、転入したことを証明する書類と「転入者予定受付票(様式第3号)」を提出してください。本人確認後、受領証を交付します。

 

 受領証の変更・返還の手続

 宣誓事項を変更したり受領証を返還する場合は、宣誓時と同様に、事前の予約をしてください。また、郵送での手続も可能です。

 

1.変更の届出

 住所、氏名その他宣誓した書類の記載事項に変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第4号)」に記入し、変更前の受領証および必要書類を併せて福井県人権センターに提出してください。

 

2.宣誓書受領証の返還

 次のいずれかに該当する場合は、宣誓した両者またはいずれか一方が、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号)」に記入し、受領証と必要書類を併せて提出してください。紛失等により受領証の返還が困難な場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号)」と必要書類を提出してください。

  (1)パートナーシップが解消されたとき

  (2)双方が県内に住所を有しなくなったとき(一時的な場合は除く。)

  (3)宣誓者の一方が死亡したとき

  (4)宣誓書の内容に虚偽があった等の理由で、宣誓が無効になったとき

 

 返還された受領証の交付番号はこちらです。

 

 利用できるサービス

 受領証に法的効力はありませんが、受領証を提示することで受けられるようになる、県や市町のサービスがあります。詳細は、個別にお問い合わせください。

 民間サービスの詳細は、個別に提供機関にお問い合わせください。

  宣誓により受けられる県の主なサービス

  宣誓により受けられる市町と民間の主なサービス

  宣誓により受けられるサービスの県と市町の連携

 

  福井県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス一覧(詳細版)

  

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0328 ファックス:0776-20-0637メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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