都市計画法に基づく開発許可制度

最終更新日 2024年3月4日ページID 031941

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開発許可申請の手引(令和5年12月)(PDF形式 3,569キロバイト)   開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。

 一定規模の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(ただし、福井市については福井市長、福井市以外の市については開発区域の面積が1ha未満に限り各市長)の許可を受けなければなりません。

 一般には、開発面積や予定建築物に応じて、道路・公園・排水施設などが技術基準に適合していれば開発できますが、市街化調整区域では、立地の目的が基準に該当するもの以外は開発できません。

開発許可申請の手引・福井県開発審査会附議基準

 福井県都市計画課では、制度の理解と円滑な許可申請手続のために、開発許可申請に関する基準を定めています。下記よりダウンロードしてください。

開発行為許可申請の手引き

  開発許可申請の手引(令和5年12月)(PDF形式:3.5MB)  ※手数料の納付方法について

     令和5年12月改正の新旧対照表については、こちら(PDF形式:374KB)をご覧ください。

福井県開発審査会附議基準

  福井県開発審査会附議基準(令和6年2月)(PDF形式:1.2MB)

  令和6年2月改正の新旧対照表については、こちら(PDF形式:343KB)をご覧ください。

手数料の納付方法について

令和4年4月より手数料の納付方法が証紙に加え、コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカードも追加となりました。

※利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート

※利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS

申請する手数料名をクリックして納付手続きへと進んでください。

申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、申請してください。

手数料

 手数料額 

備考

開発行為許可申請手数料(自己の居住用)(29条)

面積によって金額が異なります。

リンク先で面積に応じた金額を確認してください。

開発行為許可申請手数料(自己の業務用)(29条)

開発行為許可申請手数料(自己用外)(29条)

開発行為変更許可申請手数料(35条の2)

変更内容によって金額が異なります。

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料(41条)

46,000

 

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(42条)

26,000

 

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築物の特例許可申請手数料(43条)

面積によって金額が異なります。

リンク先で面積に応じた金額を確認してください。

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(45条)

(自己居住用、自己業務用1ha未満)

1,700

 

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(45条)

(自己業務用1ha以上)

2,700

 

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(45条)

(その他)

17,000

 

開発登録簿の写しの交付手数料

470

一枚につき

(参考リンク) 

開発許可制度等
 開発許可制度の概要および開発許可運用指針概要が掲載されています。(国土交通省都市局都市計画課ホームページ)

 

電子申請システムの利用について

 開発登録簿写しの交付請求、開発登録簿の閲覧請求および工事着手届出については、紙書類によるほか電子申請システムを利用してすることもできます。                  
  ※電子申請システム

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0498 ファックス:0776-20-0693メール:tokei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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