都市計画法に基づく開発許可制度
開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。
一定規模の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(ただし、福井市については福井市長、福井市以外の市については開発区域の面積が1ha未満に限り各市長)の許可を受けなければなりません。
一般には、開発面積や予定建築物に応じて、道路・公園・排水施設などが技術基準に適合していれば開発できますが、市街化調整区域では、立地の目的が基準に該当するもの以外は開発できません。
開発許可申請の手引・福井県開発審査会附議基準
福井県都市計画課では、制度の理解と円滑な許可申請手続のために、開発許可申請に関する基準を定めています。下記よりダウンロードしてください。
開発行為許可申請の手引(平成30年2月)(PDF形式:3.6MB)
福井県開発審査会附議基準(令和3年2月)(PDF形式:1.2MB)
(参考リンク)
- 開発許可制度等
開発許可制度の概要および開発許可運用指針概要が掲載されています。(国土交通省都市局都市計画課ホームページ)
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