【盛土規制法】規制開始前(R7.6.30より前)から既に行われている工事の手続き

最終更新日 2025年6月26日ページID 060996

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 盛土規制法の規制区域指定(令和7年6月30日)より前に着手し、規制区域指定後も工事が完了していない盛土等については、届出が必要になる場合があります。
 具体的には、以下の盛土、切土若しくは土石の堆積を行う場合について、工事主は、その指定があった日から21日以内(令和7年7月22日まで)に盛土規制法第21条第1項または第40条第1項に基づき、当該工事について福井県知事に届出を行う必要があります。
 福井市内での盛土等は、福井市長に届出が必要になります。

主な届出対象工事

法令等に規定されている公共施設用地以外で行われている以下の主な工事
・盛土、切土に関する工事
・土石の堆積に関する工事(例:土場、ストックヤード 等)
 

規制開始前後に必要な手続き

【パターン2】に該当する工事は、規制区域指定から21日以内届出が必要です。
 ※規制区域指定前に開発許可を受け工事着手しているものについても、届出対象規模に該当する工事の場合は、届出が必要です。
【パターン3】に該当する工事についてはこちらをご覧ください → (盛土規制法)規制開始後(R7.6.30以降)に行う工事の手続き
フロー図

届出対象規模

届出の対象となる規模は以下のとおりです。
規模によって提出する書類が変わりますのでご注意ください。
届出対象規模一覧
 

必要書類 届出については、手数料は発生しません。

○土地の形質変更(宅地造成、特定盛土等)に関する工事

・上記青文字の規模の工事 ⇒ 届出書のみ

書類の名称 明示すべき事項 提出方法(電子申請)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 届出(土地の形質変更)
 

・上記赤文字の規模の工事 ⇒ 届出書+以下の図面等

書類の名称 明示すべき事項 提出方法
(電子申請)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 届出(土地の形質変更)
位置図 ・申請地の位置、縮尺、方位、道路および目標となる地物
地形図 ・縮尺、方位および土地の境界線(赤枠で囲むこと)
土地の平面図 ・縮尺、方位および土地の境界線 ならびに盛土または切土をする土地の部分
・崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、 排水施設および地滑り抑止ぐいまたはグラウンドアンカーその他の土留の位置
届出地および周辺の写真 ・盛土、切土をしている土地およびその付近の状況を撮影したもの
 

○土石の堆積に関する工事

・上記青文字の規模の工事 ⇒ 届出書のみ

書類の名称 明示すべき事項 提出方法(電子申請)
土石の堆積に関する工事の届出書 届出(土石の堆積)

 

・上記赤文字の規模の工事 ⇒ 届出書+以下の図面等

書類の名称 明示すべき事項 提出方法
(電子申請)
土石の堆積に関する工事の届出書 届出(土石の堆積
位置図 ・申請地の位置、縮尺、方位、道路および目標となる地物
地形図 ・縮尺、方位および土地の境界線(赤枠で囲むこと)
土地の平面図 ・縮尺、方位および土地の境界線ならびに勾配が1/10を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置および当該措置の内容
・空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置および当該措置の内容
・堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置および当該措置の内容
届出地および周辺の写真 ・土石の堆積をしている土地およびその付近の状況を撮影したもの

 

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