かたり調査に御注意ください!

最終更新日 2023年4月11日ページID 022810

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 統計調査を装い、不正に個人情報を得ようとする「かたり調査」に御注意ください。
 「怪しい」と感じましたら、即答などを避け、県統計調査課または市町の統計主管課まで御連絡ください。

 統計調査員は、国または都道府県知事、市町村長が任命した国家公務員または地方公務員であり、
 顔写真付きの統計調査員証を携帯しています。
 また、調査票をお配りする前に、音声ガイダンスなどにより、電話で調査するようなことは絶対にありません。

 総務省統計局 https://www.stat.go.jp/info/kouhou/katari.htm 

 消費者庁   https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_017/  

 

かたり調査の事例

事例1 調査員を装い、記入済みの調査事項等を聞き出そうとする(訪問)

<対処方法>
 調査員は調査を行う際に、調査員証を携帯し、必要に応じて提示することになっています。
 「怪しい」と感じましたら、必ず調査員証の提示を求めてください

 特に、調査票を配布した調査員以外の者が、調査票の回収等で訪問を行った場合には、御注意をお願いします。
 (※調査員どうしが協力し合い、別の調査員が訪問する場合もあります。)
 

事例2 統計調査の委託事業所を装い、調査事項等を聞き出そうとする(電話)

<対処方法>
 統計調査では、調査員証をもった調査員が直接訪問するなどして調査票をお渡ししています(郵送調査を除く)。
 調査票を配布する前に、電話でプライバシーに関する事項や重要事項をおたずねすることはありません。
 また、事業所に委託して調査内容の確認を行うことはありません。
 
 「怪しい」と感じましたら、即答せず、相手の会社名・電話番号を確認のうえ、当課までお問い合わせください。
 

参考 かたり調査の禁止規定

  統計法では、国勢調査などの基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為(かたり調査)を禁止しており、
 これに違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則が定められています。

(統計法) 第57条第1項第1号および第2項

 

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