毎月勤労統計調査 調査対象事業所の皆さまへ

最終更新日 2022年11月21日ページID 051050

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統計調査課のページ毎月勤労統計調査とは調査の負担を軽減いただくためにQ&A特別調査について

 

毎月勤労統計調査とは

概要

 毎月勤労統計調査は、統計法に基づく基幹統計であり、賃金・労働時間・雇用の毎月の変動を明らかにすることを目的として、厚生労働省が都道府県を通して実施しています。これらの調査結果は、我が国の労働経済の実態を把握する主要な指標として、国民経済計算(GDP統計)の作成に使用される等、広く利用されています。
 このうち、福井県における毎月の変動を毎月勤労統計調査地方調査として集計公表しています。
※各指数について、平成27年基準から、令和2年基準に改訂を行いました。(令和4年3月)
 調査の概要、用語の解説、指数の改訂、利用上の注意等については以下のファイルをご覧ください。
 毎月勤労統計調査地方調査について(PDF形式:336KB)

 

調査の種類
 毎月勤労統計調査は、事業所の常用労働者数に応じて3種類に分けられます。
 
  第一種事業所調査 第二種事業所調査 特別調査
常用労働者数 30人以上事業所 5~29人事業所 1~4人事業所
抽出方法 層化無作為抽出
※産業・規模によっては全数調査
層化無作為二段抽出 集落抽出
調査期間 原則37ヶ月
(毎月実施)
18ヶ月
(毎月実施)
毎年7月
(年1回実施)
調査フロー
 
 

調査の負担を軽減いただくために


オンライン回答 オンライン調査システム【推奨】

 厚生労働省では安全で便利なオンライン回答を推奨しています。紙での回答からオンライン回答への変更はいつでも可能です。
オンライン調査システムに関するご不明点は、コールセンター(0120-956-360)までお問い合わせください。
《オンライン回答のメリット》
 ・事業の内容、全労働者数、事業所番号については、一度入力することにより、毎回の入力は不要となり、前月の人数についても自動で当月の調査票に反映されます。
 ・男女計の計算や必須項目、パートの内数等のチェックも自動で行われます。
 厚生労働省 オンライン調査システムのご案内


集計機能付きエクセルファイル 集計機能付きExcelファイル

 厚生労働省のホームページにおいて、エラーチェック機能や集計機能が付いたExcelファイルの調査票が公開されておりますので、データ集計の補助等にご活用ください。

※Excelファイルの調査票については、電子メールでの提出は承っておりません。出力したXMLファイルをオンライン調査システムで読み込むか、印刷して郵送でのご提出をお願いいたします。
 厚生労働省 Excelファイルの調査票公開ページ(ページ中ほど「調査票」の項目


毎勤対応ソフト 毎月勤労統計調査対応 給与計算ソフト

 毎月勤労統計調査の調査票作成機能のある市販の給与計算ソフトの例を、厚生労働省のホームページでご案内しています。貴事業所でご使用のソフトに該当するものがありましたら、調査票作成機能をぜひご活用ください。

 厚生労働省 毎月勤労統計調査対応 給与計算ソフトの例


 

Q&A よくあるご質問


Q 調査対象はどうやって選ばれているの?
A 常用労働者一人平均月間きまって支給する給与の標準誤差率が一定以下になるよう、事業所規模や産業分類に応じて、厚生労働省が無作為抽出を行っています。

Q 調査結果は何に使われているの?
A ・失業給付額や労災保険給付額の改訂
・国民経済計算(GDP等)の推計
・景気動向指数(内閣府)
・第三次産業活動指数の推計(経済産業省)
・公共工事設定労務単価の算定(国土交通省)
・最低賃金の決定に係る中央最低賃金審議会の審議資料 など
福井県の地方調査の結果は、こちらをご覧ください。

Q 調査を断ることはできないの?
A この調査は統計法で基幹統計調査として承認されているため、調査対象となった方に対して報告義務が課されています(統計法第13条)。また調査結果を歪めることとなるため、指定対象を変更することはできません。大変お手数をおかけしますが、調査の趣旨をご理解いただき調査票のご提出をお願いいたします。

Q 秘密は守られるの?
A

調査に従事する職員や調査員には、法律で守秘義務が課せられています (統計法第41条)。また調査票情報を適正に管理すること(第39条)や、調査票情報を目的以外に利用してはならないこと(第40条)が定められています。

ご提出いただいた調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、税金の徴収や労働局の調査などに使われることは絶対にありません。


Q 調査員って何?
A 毎月勤労統計調査に従事する調査員は、福井県知事に任命された非常勤の公務員です。調査員には調査で知りえた情報を漏らさない義務(守秘義務)が課せられています(統計法第41条)。

その他のQ&Aはこちらをご参照ください。

厚生労働省:毎月勤労統計調査って何? (mhlw.go.jp)

 

毎月勤労統計調査特別調査について

 常用労働者1~4人の事業所を対象に、賃金、労働時間および雇用の状況を、年1回7月分について調査を実施しています。
調査対象として選定された地域には、知事が任命した統計調査員がお伺いします。調査へのご理解とご回答をお願いします。
 厚生労働省 特別調査のお知らせ 
 

関連リンク

 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

 福井県毎月勤労統計調査

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電話番号:0776-20-0271 ファックス:0776-20-0630メール:toukei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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