井の口川に船舶を係留することはできません。

最終更新日 2023年3月1日ページID 052109

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 井の口川に船舶の係留や係留杭などの設置が多数見られます。

 

   河川管理者の許可なく、河川の土地(水面も含む)に 船舶を係留することは河川法第24条違反です。

 また、係留杭などの工作物を設置することは河川法第26条第1項違反です。

 

 不法係留船や不法工作物は、洪水時や津波時に被害を拡大させるほか、河川利用者の事故につながり、

 地域の方々の命や生活に大きな危険を及ぼします。

 

 船舶の所有者は、適正な保管場所を確保し移動させてください。

 

 

                                     井の口川水面利用検討会

                                嶺南振興局敦賀土木事務所 管理用地課

                                (TEL 0770-22-5463)    

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