県内に定着した地域おこし協力隊を支援します!

最終更新日 2020年6月18日ページID 044435

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地域おこし協力隊定着支援金とは

 県では、県内で活動した地域おこし協力隊が、概ね3年間の任期終了後も県内に定着し、地域活性化活動を行う場合、定着支援金最大100万円を支給しています。

 地域おこし協力隊定着支援事業 募集要項

支給要件など 

  • 応募資格

 次の基準をすべて満たす者

 1)福井県内で協力隊として委嘱された後、概ね3年間の任期を終了した者
 2)任期を終了 して半年以内の 者
 3)任期終了後、福井県内に継続して2年以上居住し、かつ、その間に応募者が中心的な役割を果たす地域活性化活動を、継続して2年以上実施する意思を有している者
 4)国または地方自治体の職員でない者
   ※会計年度 任用職員等、任期に定めのある職員を除く
 5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団に関与していない者

  • 地域活性化活動の要件

 次の要件をすべて満たすもの
 1)協力隊推進要綱に示された地域協力活動と同趣旨の活動内容であること。
 2)活動地域の住民や報道機関に対し、活動状況および活動成果の周知広報を積極的に行うこと 。

 3)県や市町が主催する地域おこし協力隊研修会等の講師を務めるなど現役の協力隊の活動や研修事業に協力すること。
 4)申請者の起業や事業経営およびその準備活動ではないこと。
 5)申請者の勤務先法人等の業務として行うものでないこと。
 6)宗教的活動または政治的活動、公序良俗に反する活動でないこと。
 7)特定の企業や団体または個人の利益を追求する活動でないこと。

  • 支給金額等

 支給要件を満たした者に、下記の金額を支給する

 1)協力隊活動市町に引き続き居住する場合 100万円
 2)上記以外の県内市町に居住する場合     50万円

支給までの流れ

 ≪交付されるまで≫

 (1) 協力隊退任後半年以内に応募書類を提出してください。

  ・応募書類:定着支援活動計画書(様式第1号)、居住状況を確認できる書類(住民票または住居賃貸借契約書など)

 (2) 県から、書類審査結果および交付予定額の通知が届きます。

 (3) 通知が来たら、定着支援金交付請求書(様式第2号)および誓約書(様式第3号)を提出してください。

 (4) 県から、定着支援金が交付されます。

 ≪交付後≫

 (5) 計画書に記載された地域活性化活動を実施してください。

 (6) 年度末に活動状況報告書(様式第4号)を提出してください。(交付から2か年度まで)

 ※活動途中に計画書に記載している内容に変更があった場合、変更事項等届出書(様式第5号)を提出してください。

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