地方税における公示送達について
公示送達とは
地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居住等が不明、または海外にいて送達に困難な事情があると認められる場合に、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。事務所の掲示場に書類を掲示し、掲示を始めた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からこれまでの事務所の掲示板での掲示に併せて、県のホームページでの掲示を開始します。
注意事項
1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
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3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報保護
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、
インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達の閲覧
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電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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