納税の猶予制度について
県税を一時に納付できないときには、申請により、納税の猶予が認められる場合
があります。
納税の猶予には、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。
猶予の要件に該当するときは、担当の県税事務所(福井県税事務所または嶺南
振興局税務部)にご相談ください。
1 猶予の要件
(1)徴収猶予
納税者が災害等の事由によって、県税を一時に納付できないときに納税を猶予する制度
です。
次のいずれかの要件に該当するときは、県税事務所に申請することにより、徴収猶予が
認められる場合があります。
ア 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
イ 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
ウ 事業を廃止し、または休止したとき
エ 事業について著しい損失を受けたとき
オ 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合
(2)換価の猶予
差押えをしている財産、または、今後差押えの対象となる財産を売却し換価する
ことを猶予する制度です。
次のすべての要件に該当するときは、県税事務所に申請することにより、換価の
猶予が認められる場合があります。
ア 県税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする
おそれがあると認められること
イ 納付について誠実な意思を有すると認められること
ウ 換価の猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がないこと
2 猶予の期間と効果
(1)猶予の期間
1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じた最短の期間となります。
なお、猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要が
あります。
(2)猶予の効果
猶予が適用された場合は、次の効果があります。
ア 猶予期間中の延滞金が軽減されます。
イ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
3 猶予の申請手続
(1)提出書類
イ 財産目録
ウ 収支明細書
エ 担保の提供に関する書類
※ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要が
あります。
ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保を提供することができない特別の事情がある場合
オ 災害等の事実を証する書類(徴収猶予の場合)
※ 罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書等
(2)申請期限
ア 徴収猶予
1(1)ア~エによる場合は、申請の期限はありませんが、猶予を受けら
れる期間は猶予承認後となります。
1(1)オによる場合は、納付すべき税額が確定した県税の納期限までに
申請してください。
イ 換価の猶予
猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内
(3)猶予の承認または不承認
提出された書類の内容を審査した後、県税事務所から猶予の承認または不承認を通知
します。
猶予が承認された場合は、「猶予に関する通知書(徴収猶予通知書・換価の猶予通知
書)」に記載された期日および金額のとおり納付してください。
(4)猶予の取消し
猶予が認められた後、次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。
ア 「猶予に関する通知書」に記載された期日および金額のとおりの納付がないとき
イ 猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となった
とき
※ 猶予が取り消された場合は、財産の差押えや換価(売却)を行います。
4 猶予のご相談・申請先
福井県税事務所納税課 TEL0776-21-0011~15
(〒910-8555 福井市松本3丁目16-10)
嶺南振興局税務部管理納税課 TEL0770-56-2222
(〒917-0297 小浜市遠敷1丁目101)
アンケート
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お問い合わせ先
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電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
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