災害等により期限までに法人事業税等の申告納付が困難な方へ
法人県民税・法人事業税・地方法人特別税または特別法人事業税について、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告納付できない場合には、以下のとおり申告期限(納付を含む)の延長制度があります。
以下、(1)または(2)のいずれかにより申請してください。
(1)地方税法第72条の25第2項または第4項(これらの規定を準用する場合を含む。)による延長
1 申請様式 災害に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(地方税法施行規則第13号
様式)
2 申請先 主たる事務所等が所在する都道府県に申請
※福井県内に主たる事務所等が所在する場合は、所管の県税事務所(福井県税事
務所または嶺南振興局税務部)に申請してください。
3 申請期限 事業年度終了の日から45日以内
※地方税法72条の25第6項等の規定により既に申告期限の延長を受けている
場合には、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで
4 延長期間 申告書を提出することができると認められる日まで
5 適 用 法人事業税・地方法人特別税または特別法人事業税に係る確定申告
※法人県民税については、法人税の申告納付期限の延長が認められた場合には、
同様に延長されます。
6 注意事項 福井県以外に主たる事業所等がある法人については、主たる事業所等が所在する
都道府県で延長申請の承認を受けた場合、福井県への申請は不要です。
(2)福井県県税条例第9条第2項による延長
1 申請様式 期限延長承認申請書(福井県県税条例施行規則第56号様式)
期限延長承認申請書(福井県県税条例施行規則第56号様式)【Word】
2 申請先 所管の県税事務所(福井県税事務所または嶺南振興局税務部)
3 申請期限 申請理由がやんだ後相当の期限内
4 延長期間 申請理由がやんだ日から2月以内
5 適 用 確定申告、中間申告等すべての申告
6 注意事項 福井県以外に事務所等を有する場合は、各都道府県の条例等に基づき、それぞれ
申請が必要です。
■お問い合わせ先
事務所名 | 所在地、電話番号 | 所管区域 |
福井県税事務所 課税第一課 |
〒910-8555 |
福井市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 |
嶺南振興局税務部 課税課 |
〒917-0297 |
敦賀市 小浜市 美浜町 高浜町 おおい町 若狭町 |
関連ファイルダウンロード
- 災害に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(地方税法施行規則第13号様式)(PDF形式 108キロバイト)
- 期限延長承認申請書(福井県県税条例施行規則第56号様式)(PDF形式 62キロバイト)
- 期限延長承認申請書(福井県県税条例施行規則第56号様式)(Word形式 17キロバイト)
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
税務課課税・市町村税グループ
電話番号:0776-20-0257 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)