災害等により期限までに法人事業税等の申告納付が困難な方へ

最終更新日 2024年1月25日ページID 044062

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 法人県民税・法人事業税・地方法人特別税または特別法人事業税について、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告納付できない場合には、以下のとおり申告期限(納付を含む)の延長制度があります。

 以下、(1)または(2)のいずれかにより申請してください。


(1)地方税法第72条の25第2項または第4項(これらの規定を準用する場合を含む。)による延長 

  1 申請様式   災害に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(地方税法施行規則第13号
           様式)

  2 申請先    主たる事務所等が所在する都道府県に申請
           ※福井県内に主たる事務所等が所在する場合は、所管の県税事務所(福井県税事
           務所または嶺南振興局税務部)に申請してください。

  3 申請期限   事業年度終了の日から45日以内
           ※地方税法72条の25第6項等の規定により既に申告期限の延長を受けている
           場合には、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで

  4 延長期間   申告書を提出することができると認められる日まで

  5 適  用   法人事業税・地方法人特別税または特別法人事業税に係る確定申告
           ※法人県民税については、法人税の申告納付期限の延長が認められた場合には、
           同様に延長されます。

  6 注意事項   福井県以外に主たる事業所等がある法人については、主たる事業所等が所在する
           都道府県で延長申請の承認を受けた場合、福井県への申請は不要です。


(2)福井県県税条例第9条第2項による延長

  1 申請様式   期限延長承認申請書(福井県県税条例施行規則第56号様式)
             期限延長承認申請書(福井県県税条例施行規則第56号様式)【Word】

  2 申請先    所管の県税事務所(福井県税事務所または嶺南振興局税務部)

  3 申請期限   申請理由がやんだ後相当の期限内

  4 延長期間   申請理由がやんだ日から2月以内

  5 適  用   確定申告、中間申告等すべての申告

  6 注意事項   福井県以外に事務所等を有する場合は、各都道府県の条例等に基づき、それぞれ
           申請が必要です。


■お問い合わせ先

事務所名 所在地、電話番号 所管区域
福井県税事務所
課税第一課

〒910-8555
福井市松本3丁目16-10
TEL 0776-21-8271

福井市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市
越前市 坂井市 永平寺町 池田町
南越前町 越前町

嶺南振興局税務部
課税課

〒917-0297
小浜市遠敷1丁目101
TEL 0770-56-2223

敦賀市 小浜市 美浜町 高浜町 おおい町
若狭町

 

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電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

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