免税軽油使用に関する注意事項

最終更新日 2016年4月19日ページID 031721

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免税軽油使用に関して、下記のとおり注意事項をまとめました。 

 

 免税軽油使用者証および免税証を販売業者に預けて免税軽油使用者が管理していない。

 免税軽油使用者証および免税証は、免税軽油使用者自らが施錠できる場所に保管してください。また、他人に譲り渡したり他人から譲り受けたりしないでください。

 

 免税軽油を引き取った日付が免税証に記入されていない。

 免税証の裏面には免税軽油を引き取った日付を必ず記入してください。

 

 免税証の有効期間内に免税軽油を引き取っていない。

   免税証は有効期間内でのみ使用できるものです。 有効期間外に使用してしまった場合、その軽油は免税軽油として認められず、有効期間外に使用した数量に係る軽油引取税を納税する必要があります。

 

免税証を免税軽油引取時に販売業者に提出せずにまとめて翌月に提出している。

  免税証は原則として免税軽油の引取り時に当該販売業者に提出するものです。免税証の提出が遅延したことにより、当該免税証が無効となる場合があります。 

 

免税証の券種(リッター数)の交換手続きを行わず使用している。

 給油数量が免税証の数量より少ない場合、例えば免税軽油を90リットル給油して100リットル分の免税証を渡すようなことはできません(90リットル分ちょうどの免税証が無い場合、免税になりません。)。
 細かい券種の免税証が必要となる場合には、免税証の引渡前に免税証の交換申請を行ってください。(様式はこちら

 

免税軽油を免税用途以外に使用している。

 免税軽油をあらかじめ申請した用途以外に使用することはできません。用途以外に使用した数量については、軽油引取税を納税する必要があります。

 

免税軽油使用者証に登録のない機械に免税軽油を使用している。

 免税軽油使用者証に記載された機械に変更がある場合は、遅滞なく免税軽油使用者証の書き換え手続きを行う必要があります。(様式はこちら) 書き換え手続きを行わないで変更後の機械に免税軽油を使用すると、軽油引取税を納税していただく場合があります。


 

お問い合わせ先

 福井県税事務所   軽油引取税課 ( 0776-21-0022 )

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