自動車税環境性能割について

最終更新日 2023年4月3日ページID 000618

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自動車税環境性能割は、燃費性能等に応じて、自動車を取得したときに課税される税です。 

自動車税種別割についてはこちら

 

納める人

 県内に主たる定置場(車庫)のある自動車(軽自動車および中古自動車を含む)の取得者(所有権を留保されているものは買主)です。
 

納める額

 取得したときの価格 × 税率です。
  税率表はこちら  →  R5.12.1までR6.1.1から

 ただし、無償、交換、代物弁済などによって自動車を取得した場合には、通常の取引価格が取得した価格になります。
 また、ノンステップバス等で、一定の構造・設備基準に適合した車両を新車で取得する場合、一定額を取得価格から控除する、「バリアフリー・先進安全自動車(ASV)特例」があります。
  控除額等についてはこちら

 

申告と納税

 取得した自動車を運輸支局で登録するときに、申告書を提出するとともに税金を納めます。
 *OSSシステムを使うと、自動車を保有するために必要となる各種手続きや県への自動車税(環境性能割・種別割)、手数料等の支払いをインターネットによって一括して行うことができます。
詳しくはこちら

 

 ◆免税点

   自動車の取得価格が50万円以下のときは、税金はかかりません。

 
 ◆市町への交付金

   県に納められた自動車税環境性能割のうち40.85%に相当する金額が、県内の市町に交付されます。

 
 ◆減 免

   身体に障がいのある方が運転する自動車、身体または精神に障がいのある方等のために、その方と生計を共に
  する人または
常時介護する人が運転する自動車で、一定の要件に該当する場合には、自動車税種別割・環境性能
  割が減免されます。その他、戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方に
  ついて
も別に該当範囲が定められています。


   詳しくは、身体障がい者等の方に対する自動車税種別割・環境性能割の減免制度をご覧ください。
 

 ◆軽自動車税環境性能割(賦課徴収の特例) 

   軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が自動車税環境性能の例により賦課徴収することとさ
  れています。県は賦課徴収した税額を翌々月の末日までに市町に払い込みます。 

 

 お問い合わせ先

  中古車の自動車税環境性能割の課税標準額について ・・・

 (普通自動車)福井県税事務所分室(自動車会議所内) 0776-35-6940
 (軽自動車) 福井県自動車会議所浅水分室      0776-38-0497

 
 その他のお問い合わせについて・・・

        福井県総務部税務課          0776-20-0257

 

                                                                     県税の種類へ戻る

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お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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